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産業担い手サポート事業補助金
【補助金の内容】農業・商工観光業の後継者、意欲を持った新規参入者や農業生産法人など、多様な担い手の育成・確保、雇用の場の確保を推進に対し補助します【補助対象者】1研修支援助成事業(1)新卒等就業者(2)新規参入者2研修学費支援事業(1)新卒等就業者(2)新規参入者(3)本事業等の認定を受けた者の配偶者(概ね45歳未満の者)3家賃支援事業町内の賃貸住宅に入居し、研修支援助成事業により研修する者で、次に掲げる要件を全てみたす者(1)既婚者(2)賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること。(3)当該賃貸住宅の家賃の滞納がないこと。(4)過去に当該補助事業による補助を受けていないこと。4住宅整備支援事業住宅の増改築をする者で、次に掲げる要件を全てみたす者(1)産業担い手(2)建物の所有者等が自己又は2親等以内の親族で、自己の居住の用に供する部屋部分をリフォームした者(3)過去に当該補助事業及び新定住応援促進事業補助金等による補助を受けていないこと。5新規就業支援事業新規就業に必要な経費に補助する者で、次に掲げる要件を全てみたす者(1)新規参入者(2)研修支援助成事業の研修を2年以上終了した者(3)
若年者定着促進家賃補助金
一定の要件を満たした45歳未満のUIJターン者、及びその者を雇用している遠野市内事業所の事業主に民間賃貸住宅の賃料の1/2を補助(1カ月15000円を上限とし、通算36月を限度とする。)
若者定住促進事業補助金
「若者定住促進事業補助金」は、高山市へU・I・Jターンした若者で、賃貸住宅・借家を借りられた方に対して、家賃の一部を補助するものです。以下の要件をすべて満たす方が対象になります。1.高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方2.高山市内の事業所へ就職または就業した方3.就職または就業した日の年齢が45歳未満の方4.上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方5.賃貸住宅・借家を借上げ、家賃を支払う方(申請者本人名義にて賃貸借契約をする必要があり、申請者本人名義にて家賃を支払う必要があります。)6.高山市に定住する意志のある方7.一般職の公務員(任期付職員等は除く)でない方8.市税に未納のない方9.外国の方の場合は、永住者の在留資格または特別永住者の資格を持っている方≪補助金の額と交付期間≫支払った月額の家賃(共益費等を除く)と当該借家などに付属する駐車場の借上料の合算額の3分の1以内の額で10000円を限度に最大1年間補助≪補助金の申請方法≫必要書類(申請書、賃貸契約書の写し、離職票または履歴書、卒業証明書の写しなど、誓約書(該当者のみ))を商工労働部雇用・産業創出課へ提出し