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アンケートのお願い
家庭児童相談室
家庭児童相談室では、子どもの成長(ことば、運動、精神面)のほか、障害のある子どものこと、いじめ、非行、長期欠席、不登校、ひきこもり、しつけの悩みなど、専門機関と連携して、18歳未満の子どものあらゆる悩みについて応じています。詳しくは、家庭児童相談室へお問い合わせください。
第3子以降の保育料無料化
年度当初で18歳未満の子を3人以上養育している世帯において、第3子以降に係る保育所(公立・私立・認可外)、認定こども園及び幼稚園の保育料を市単独で無料化。
ゆざっ子エンゼルサポート
同一保護者の18歳未満(当該年度4月1日時点)第3子以降の保育料(3歳児以上については副食費)が「0円」。(その他要件はHP参照)
ひとり親家庭等医療費助成
離婚・死別等によるひとり親家庭等(母子または父子家庭等)の親と18歳未満の児童及び両親の死亡等により、他の家庭において扶養されている18歳未満の児童。助成の範囲(健康保険適用分)は母又は父は入院のみ、児童は入院・通院・歯科・調剤・柔整。学生・無職等により親または養育者に扶養されている場合は20歳まで適用。
子育て家庭ショートステイ
疾病、出産、看護、事故等により、子ども(18歳未満)の養育が一時的に困難となった場合、児童福祉施設等でお子さんを預かる。
保育料補助事業(第3子減免)
保育園入所児童の年齢が、当該入所年度の4月1日現在、3歳未満であり、さらに、入所児童が当該年度の18歳未満の兄弟姉妹の中で第3子以降であれば、申請により保育料が免除(無料)されます。
家庭児童相談室
乳幼児から18歳未満の子どもについての悩みごとや困りごと、家族のことなどの相談を受け付けています。保護者の皆さまと一緒に考え、解決の方法を見つけていきます。
【地域子育て支援拠点事業(すこやか子育て交流館、親子つどいの広場、地域子育てセンター)】
子育て中の親子や妊娠中の方が気軽につどい、交流する場を提供するとともに、子育てに関する相談や講習会の開催、未就学児の一時預かりなどを行います。1.すこやか子育て交流館(りぼんかん)対象者:小学校3年生以下の子どもとその家族、妊娠中の方など2.親子つどいの広場(なかまっち、たにっこりん、なかよしの、いしきらら)対象者:小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など3.地域子育て支援センター(市内8か所)対象者:小学校就学前の子どもとその家族、妊娠中の方など4.児童センター(市内3か所)対象者:18歳未満の児童やその保護者利用料:無料(一時預かりやお部屋を借りる場合は有料)東部親子つどいの広場(なかまっち)及び地域子育て支援センター、児童センターでは一時預かりは行っておりません。
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の親および18歳未満の子にかかる、医療費自己負担分についてその一部を助成します。(世帯の所得等により1か月当たりの負担上限額あり)
放課後の子どもたちの居場所に!(中央児童館・旭児童館・柵原児童館)
0歳から18歳未満までの方は自由に利用できます。(乳幼児(小学校入学前)は保護者同伴で利用できます。)
こども発達相談センター「すまいる」
お子さんの発達に不安を感じましたらお気軽にご相談ください。個別相談、遊びの教室、子育て講座などを行っています。対象:市内在住の18歳未満のお子さんをもつ保護者、保育園(所)・幼稚園等の施設職員
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない18歳未満の難聴児を対象に、補聴器購入費の一部を助成。諸条件あり
北海道医療給付事業(重度心身障害者、ひとり親家庭等、乳幼児等)
中学生以下の医療費無償化を実施しています!【補助対象者】重度心身障害者(所得制限あり)1身体障害者手帳の交付を受けた者で障害等級1‾3級(3級の場合は内臓の障害に限る)に該当する者2IQがおおむね35以下の重度の知的障害者(重複障害についてはIQがおおむね50以下の者)3精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、1級に該当する者ひとり親家庭等(所得制限あり)1母子家庭の母または父子家庭の父(18歳未満の子を扶養または監護している者及び20歳未満の子を扶養している者)2母子家庭または父子家庭の子(18歳未満の者及び20歳未満で扶養されている者)乳幼児等(所得制限なし)1中学校卒業までの者(中学校の課程を修了する年度の3月31日まで)【補助内容】重度心身障害者・ひとり親家庭等・中学校卒業までの者‾負担なし(保険給付対象)・非課税世帯‾初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)・課税世帯‾1割負担・月額上限‾入院:57600円、通院:18000円・訪問看護‾1割負担(月額上限‾非課税世帯:8000円、課税世帯:18000円)重度心身障害者で精神障害者保健福祉手帳により受
今別町移住・定住引っ越し費用支援補助金
当町へ移住する方を対象に、当町への引っ越し費用を最大100000円助成します。≪対象者≫(1)当町に生活拠点を移し(住民票を異動)、住民登録日から5年を超える期間、当町に居住する意思があること。(2)若年者(申請時点において、50歳未満のものをいう。)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子を擁する(住民登録がある)世帯をいう。)であること。(3)申請者及び世帯全員に税及び公共料金等の滞納がないこと。(前住居地を含む。)(4)町内会に加入すること。(5)公務員又は進学、若しくは転勤に伴う転入者ではないこと。(6)生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていないこと。(7)申請者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でないこと。
十和田市移住・定住引っ越し支援事業
【概要】令和3年4月1日以降に青森県外から本市へ転入した40歳未満の方又は子育て世帯へ、引っ越し経費の一部を補助します。補助金額転入前の住宅にある家財道具移転の委託経費補助率3分の2(上限100000円)本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。【対象者】1.令和3年4月1日~令和4年3月31日までに青森県外から転入するかた2.若年者(40歳未満)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子がいる世帯)に該当すること(年齢の判定日は、令和3年4月1日時点)3.市区町村税に滞納がないこと4.町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合を除く。)5.本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと(ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、本市を生活の本拠とし、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。)6.本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと7.十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
在宅ワーク環境整備補助(テレワーク補助)【令和3年6月開始】
市外から転入のため中古住宅を購入し、在宅ワークのため環境整備を行う若年世帯等に通信機器等の購入、在宅ワークのための工事費用を補助します。【上限250000円、補助率1/2】【補助の対象者】若年世帯:夫婦の満年齢の合計が80歳未満子育て世帯:18歳未満の子どもまたは妊娠者のいる世帯若年独身者:満年齢40歳未満の独身者【補助の対象経費(50000円以上に限る。インターネット関連費用除く。)】在宅ワークのための情報通信機器、什器の購入費在宅ワークに用いる区画の設置工事費
中古住宅リフォーム支援事業補助金
中古住宅を購入し、リフォームを行う方に対し費用の一部を補助します(1/2、上限300000円子世帯が18歳未満の子どもを3人以上育てている場合、100000円加算)。
近居・同居住替支援事業補助金
離れて暮らす親世帯及び子世帯の近居・同居を推進するため、住宅取得費用の一部を補助します(1/2、上限300000円子世帯が18歳未満の子どもを3人以上育てている場合、100000円加算)。
三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置
18歳未満の子どもを含む三世代が同居・近居する住宅を取得した場合、取得に係る不動産取得税を軽減します。(通常税率3%を1.5%に軽減。軽減額の上限は300000円)
高齢者・子育て世帯リフォーム支援補助金
65歳以上の高齢者がいる世帯や18歳未満の子どもがいる世帯に対し、持ち家等を改修する際に補助金を交付します。(最大400000円)または、三世代同居の住宅リフォームに対して補助金を交付します。(最大750000円)
今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
三世代同居・近居住宅支援事業補助金
親世帯・子世帯のどちらか、または、その全部が転入し、三世代(親・子・孫)で同居もしくは近居する場合に、住宅費用の一部を予算の範囲内で補助します(補助金額は次のとおり)。村内事業者が住宅を建築・販売する場合や18歳未満の子どもが同居する等の場合は補助金額への加算があります。新築住宅・・・500000円(+加算額)【上限額1000000円】中古住宅・増築・・・300000円(+加算額)【上限500000円】
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。