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アンケートのお願い
ハッピーサポート事業(いばらき出会いサポートセンター利用促進補助金)
2015年4月1日以降に「一般社団法人いばらき出会いサポートセンター」へ入会しており、現に婚姻していなく、高萩市へ住所を有している方(センター入会時点で満39歳以下の方)に対して、入会登録料を10000円助成します。(他要件あり)
結婚祝贈呈事業
結婚を機に、新婚夫婦からお世話になった方へ感謝の気持ちを有田市の特産品(10000円分)として贈呈する制度。婚姻日において、夫婦共に39歳以下の方が対象
結婚新生活支援補助金
新婚新生活を始めるための、住居に関する経費を最大300000円まで補助。【対象経費】・住宅取得または賃借にかかる経費・引越にかかる経費【主な支給要件】・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下・令和3年1月1日から令和4年3月31日の間に婚姻された方
小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金
栃木県小山市小山市への転入前に2年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に住んでいて、小山市内へ転入し住宅を取得された勤労者に対して補助金を交付いたします。補助金額・新築住宅の場合:基本額300000円(最大500000円)・中古住宅の場合:基本額100000円(最大200000円)加算条件本人若しくは配偶者が39歳以下または同一世帯に15歳以下の子がいるとき+100000円特定地域の住宅取得+50000円3世代同居の場合+50000円小山市空き家バンク登録物件を購入したとき+100000円
酒田市結婚新生活支援事業費補助金
新たに婚姻した39歳以下の夫婦が、婚姻を機に酒田市内で取得又は賃借した住宅に要した費用と引っ越しする際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。(夫婦ともに29歳以下の場合600000円、39歳以下の場合300000円を上限)
移住定住奨励金
移住定住奨励金琴浦町空き家ナビに登録された空き家に入居された方は奨励金を支給します。県外者購入:400000円賃貸:200000円町外者購入:200000円リフォーム代補助金空き家ナビ登録物件に町外からの移住者が入居(購入・賃貸)した場合、リフォーム代を補助します対象:入居者または家主のいずれか。入居者転入日から6ヶ月以内に申請。1町内業者利用・本人施行・・・1/2を補助。補助金上限額500000円。2町外業者利用・・・4/10を補助。補助金上限額400000円。3空き家ナビ登録2年以上の物件・・・1/2を補助。補助金上限額900000円。業者の町内外、利用にかかわらない。新しいライフステージ支援奨励金県外から移住した世帯に引っ越し費用や賃貸住宅の敷金礼金を助成します。上限200000円。主な条件:以下の条件全てを満たすこと12人以上が転入すること2転入者の中に20~39歳以下の人がいること33年以上琴浦町に住むこと4結婚10年以内or高校入学前の子がいることor妊娠中5転入前1年以上町外に居住していたこと(町内に居住していたことがある人)
角田市結婚新生活支援事業
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻時における年齢が夫婦とも34歳以下の新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(住宅の取得費用、新居の家賃、引越し費用等)を支援します。【補助対象世帯】次の1から6の全ての要件を満たす世帯1令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出した世帯2夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下の世帯3市税等の滞納がない世帯43年以上、角田市に定住する意思を確認できる世帯5夫婦共にこの補助金の交付を受けていないこと6住宅の取得、賃借及び引越に係る費用について、他の公的制度による補助金の交付を受けていないこと【対象費用】令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に支払った次の経費住宅取得費用夫婦のいずれもが住所を置く市内にある住宅の購入、工事請負費土地代等は対象外住宅賃借費用住宅の賃貸に係る家賃、敷金、礼金、共済費及び仲介手数料勤務先から住宅手当が支給されている場合は相当額を控除駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費は対象外月々の賃料に駐車場代が含まれている場合は対象引越し費用住宅への引越に要した費用で、引越業者
結婚新生活支援事業補助金
【結婚世帯への住宅資金補助します!】・賃貸住宅(民間住宅・公営住宅)の賃借を行う新婚世帯に補助します。上乗せ世帯には礼金(保証金、仲介手数料等これに類する費用を含む。)、引越費用に対しても補助します。【新婚世帯(通常)】1申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。2対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること。3申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。4他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。5申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと。6過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。【上乗せ世帯】1令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦2算出した世帯の所得が4000000円未満である(算出方法はお問合せください)3夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である【補助金額】1は1回のみ、2は会計年度ごとに1回の補助1敷金:家賃1ヶ月分(上限50000円)...入居日から1年以内の申請に適用2家賃:対象経費(家賃
結婚新生活支援事業補助金
新婚世帯の新生活に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用(家賃を除く)、引越費用を補助。令和3年1月1日から令和4年2月28日までに新たに婚姻した世帯で、婚姻日において夫婦の年齢が共に39歳以下でありかつ世帯の所得が4000000円未満である世帯。【補助金額】29歳以下:上限600000円、39歳以下:上限300000円
石狩市結婚新生活支援事業
石狩市では、婚姻に伴う新規の家賃などの住宅賃貸費用や住宅取得費用、引越し費用を最大600000円助成しております。対象となる世帯は、次の要件をすべて満たす世帯です。12021年1月1日から2022年2月28日までに婚姻届を提出し、石狩市に住民票がある世帯であること。2婚姻日において、39歳以下であること。3夫婦の2020年分の所得合計額が4000000円未満であること予算額に達した時点で受付を終了します。その場合、本市ホームページ上でお知らせします。
結婚新生活支援事業補助金
新生活をスタートさせる新婚世帯に、新居の購入費や賃借費用、引越し費用の一部を補助。令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻した39歳以下の夫婦で、夫婦の合計所得が4000000円未満の場合、負担した補助対象経費について1世帯あたり上限300000円を助成。
結婚新生活支援事業
【概要】令和3年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに十和田市に住所を有する39歳以下で世帯所得4000000円未満の世帯へ、婚姻に伴う住宅取得、住宅賃借、引っ越しに係る経費の一部を補助します。【補助内容】令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払った下記費用を合算した額(上限300000円)・婚姻に伴う新規の住宅取得費用(建物の建築・購入費)土地購入代は対象外・婚姻に伴う新規の住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)1生活保護法に規定する住宅扶助による家賃補助を受けている場合は、その全額を差し引いた後の金額を対象経費とします。2勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する額を差し引いた後の金額を対象経費とします。・婚姻に伴う引っ越し費用(引越業者又は運送業者への支払いにかかる実費に限る。)終了する事業所から引越委託費用の助成を受けている場合は対象外です。【補助対象世帯】以下のすべての条件に該当する世帯。・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理されて夫婦となったこと。・夫婦共に婚姻前後に本誌に住所を有し、補助金申請時も引き続
大仙市結婚新生活支援事業
令和3年1月1日以降に婚姻し、夫婦いずれも39歳以下かつ合計所得が4000000円未満の方へ、住宅取得費用または住宅賃借費用及び引っ越し費用の一部(上限300000円)を支援する。
菊川市結婚新生活支援事業
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に結婚した夫婦ともに39歳以下の世帯の住居取得・賃貸、引越費用を支援します!対象経費:市内の住宅購入費、賃料、敷金、礼金、引越費用など補助額:ともに29歳以下の世帯600000円(上限)それ以外の世帯(39歳以下)300000円(上限)主な条件・令和2年分の夫婦の年間所得の合計が4000000円未満であること(申請時において無職の者は所得額を0円とみなします。)その他条件について詳細は市HPをご覧ください。
結婚新生活支援金
新婚世帯(夫婦の所得額の合計が4000000円未満、夫婦共に39歳以下であること等の要件あり)に対して、大玉村内に住宅を取得した際の費用、住宅物件を賃貸する際に要した費用、婚姻に伴う引越しに要した費用について1世帯当たり300000円を上限に支援金を交付する。
結婚新生活支援事業費補助金
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得4000000円未満の新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用を助成します(補助上限額:1世帯あたり300000円)。
結婚新生活支援事業補助金
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で世帯の所得が4000000円未満の場合、婚姻に伴い新規に住宅取得又は賃貸に係る経費を助成します。<上限300000円>
結婚新生活支援事業費補助金
和気町で新婚生活をスタートする新婚世帯を支援することを目的に引越に係る費用を助成します。上限額は、夫婦ともに29歳以下で600000円。それ以外は300000円。対象となる世帯・令和3年1月1日以降に婚姻届を提出し、和気町に住民票がある世帯・婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下であること・世帯の前年分の所得額の合計が4000000円未満であること・夫婦ともに町税等の滞納がないこと・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと・夫婦ともに和気町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
新婚新生活支援事業
対象者要件1令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届婚姻届を提出し、受理され法律上の婚姻関係にある2夫婦の前年の総所得額が4000000円未満3補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上継続して本村に定住する意思がある4婚姻の日において、夫婦の双方が39歳以下補助率(限度額)補助対象経費の額(1000円未満の端数は切り捨てた額)とし、300000円を上限とする補助対象経費1婚姻を機に新たに村内に物件を購入又は賃貸に要した費用(購入費、賃料、敷金、礼金等)2引っ越し運送費用(運賃等)
結婚新生活支援事業
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚新生活支援事業を開始します。次の要件をすべて満たす新婚世帯に、住居費及び引っ越し費用の一部を300000円を上限に補助金を交付します。1.婚姻届提出時の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること2.世帯の所得が4000000円未満であること申請時点で夫婦双方又は一方が離職している場合、離職している人については「所得なし」とみなします。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除します。3.対象となる住居が村内にあり、夫婦の住民登録上の住所と一致していること4.生活保護による住宅扶助を受けていないこと5.過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助(他市町村を含む)を受けてないこと6.夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと
住まいる事業補助金(市民結婚新生活支援事業)
令和3年1月1日以降に婚姻届が受理され婚姻日の年齢がいずれも39歳以下で、世帯所得が4000000円未満の世帯が住宅を取得される場合に取得費の一部を補助。補助額対象経費の10/10(29歳以下の世帯は上限600000円)(30歳から39歳以下の世帯は上限300000円)
結婚新生活支援事業補助金
若年層の新婚世帯に対して、住宅の取得、賃借、引越にかかる費用を補助。【要件】・令和3年4月1日以降に婚姻・夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下・年間世帯所得4000000円未満・令和3年1月1日以降に支払った対象経費(住宅所得費用・敷金・礼金・仲介手数料・共益費・引越費用)【補助額】・300000円(上限)
結婚・出産新生活応援助成金
結婚又は出産をきっかけに新生活をスタートする世帯へ、家賃や引越し費用を4カ年で最大840000円助成。結婚、出産世帯共に前年の所得が4000000円未満、結婚世帯は夫婦共に39歳以下の世帯が対象。
結婚新生活支援事業補助金
少子化対策や移住定住の促進のため、結婚して市内で居住する新婚世帯に対して、新生活にかかる費用の一部(最大300000円)を支援します。(新婚世帯の要件)・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下・夫婦の合計所得額が5000000円未満など
湯梨浜町結婚生活支援事業
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得額が4000000円未満(世帯収入5400000円未満)の新規婚姻世帯が条件です。【新築(購入)】補助率:5/100補助上限:650000円【国の規定する中山間地域に新築(購入)】補助率:6/100補助上限:750000円【町土地開発公社分譲地に新築】補助率:10/100補助上限:1150000円
結婚新生活支援事業
町内で新婚生活をスタートする世帯に、住居の賃借費用と引越し費用を補助します。対象者・主な要件令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~3の全てを満たす世帯1対象となる住居が町内にあり、申請時において夫婦の双方または一方が当該住居地に住民登録を有し、居住していること2婚姻届提出日時点で夫婦ともに39歳以下であること3夫婦の直近の所得の合計額が4000000円未満(世帯年収約5400000円未満に相当)であること補助対象経費令和3年1月1日から令和4年2月28日までの転入・転居にかかる次の費用1結婚に伴う新規の住宅賃貸費用(賃料最大2か月分、敷金、礼金、共益費最大2か月分、仲介手数料)2結婚に伴う引越し費用(引越・運送業者に支払った費用)補助金の額1世帯当たり上限300000円
新婚生活支援事業
令和3年1月1日以降に婚姻し、2022年3月31日までに市内に居住した満39歳以下の夫婦の方に新生活に伴う住居費や引越し費用を補助します。要件は次のとおりです。対象者の要件1婚姻届けの受理された日において、夫婦共に39歳以下であること2前年の所得が世帯で合計して4000000円未満であること世帯収入約5400000円未満に相当)3他の公的制度による補助等を受けていないこと4市内に定住する意思があること5市税を滞納していないこと6暴力団員が世帯構成員にいないこと補助の対象経費1住居費及び引越し費用の合算額*勤務先等からこれらに類する補助が支給されている場合は、補助を控除した額になります。補助の内容1婚姻届けの受理された日において、夫婦いずれも満29歳以下の新婚世帯上限600000円2上記以外の新婚世帯上限300000円詳細は備前市ホームページをご覧ください。