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只見町奨学金返還支援補助金
若者の地元への就業や定着を促進するため、奨学金を利用され大学等を卒業後に只見町に定住し就業する方へ補助金を交付する制度です。<補助対象者>高等学校及び大学等の在学期間中に対象となる奨学金の貸与を受けた者只見町に住所を有し、通勤圏内の事業所等に就業している者、又は個人で農業その他自ら事業を営む者令和3年3月31日時点で35歳未満の者補助金の申請時点で奨学金の借入れが終了し、返還を行っている者(年度内に返還を開始する者を含む)他の奨学金返還支援制度を利用していない者町税等の滞納が無い者地方公務員、又は国家公務員でない者(会計年度任用職員は除く)<対象奨学金>独立行政法人日本学生支援機構奨学金(第1種、第2種)福島県奨学資金只見町奨学資金只見町保健師・助産師及び看護師養成奨学資金只見町医療施設等技術者養成奨学資金只見町農業後継者育成奨学資金その他修学を目的とした奨学資金(町長が認めるもの)繰上げ償還した場合の奨学金の額は対象になりません<補助金額>年度内の補助対象期間中に返還した奨学金の2分の1以内上限180000円(年額)1000円未満は切り捨て<補助期間>要件を満たした日の属する月から奨
只見町若者定住支援事業補助金
若者世帯や子育て世帯のU・Iターンを促進するため、只見町にU・Iターンをされた方の住宅の賃貸料や引越し費用について補助する制度です。<対象となる世帯>移住した日において、世帯全員が35歳未満の世帯移住した日において、中学生以下の子どもがいる世帯公務員(会計年度任用職員は除く)及び転勤による転入は対象外<その他の要件>令和3年4月1日以降に移住したこと(令和3年4月1日以前に移住した場合は、令和3年4月1日以降の就業が確定した場合に限る)就業している世帯員がいること町税等の滞納が無いこと<対象となる経費>移住した日の属する月から12ヶ月の間に要した以下の費用(最大300000円)住居費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等)引越費用(引越業者又は運送業者への支払いにかかる費用)<申請期間>移住した日の属した月から12か月以内