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特定不妊治療費および男性不妊治療費の一部助成事業
不妊治療に要した費用に対して、支払った金額を超えない範囲で、県助成金に上乗せして助成する。ただし、初回に限り200000円を限度とし、男性不妊治療は1回につき100000円を限度とする。回数は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。
特定不妊治療費助成事業
本市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、治療費の一部を助成します。特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき150000円(初回のみ300000円)を限度とします。ただし、採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき100000円を限度とします。特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき300000円を限度とします。道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
池田町特定不妊治療費助成事業
対象者特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が7300000円未満であること、指定医療機関での治療であることが助成の要件になります)2.町に住所を有し、申請した日まで1年以上居住していること3.町税を完納していること(町道民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税)助成の額及び期間1成額1回の治療につき150000円まで。また、特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合は150000円まで助成。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額がそれぞれ150000円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。2助成回数初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成6回