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飯綱町移住定住応援リフォーム補助金
【飯綱町への移住・定住を目的にリフォームをした方に最大で500000円を交付します】町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対して、リフォームに要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、移住定住の促進と人口減少の抑制を図ることを目的に、補助金を交付します。補助金交付要件下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームした者又はリフォームをする者であること。2.町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。補助対象事業1.補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に
移住定住促進中古住宅等購入費補助事業
【飯綱町への移住・定住を目的に中古住宅を購入した方に最大で500000円を交付します。】町内に自ら移住定住する目的で中古住宅及び当該中古住宅が所在する宅地(以下「中古住宅等」という。)を購入する方に対して、予算の範囲内で購入に要した経費の一部を補助することにより、移住に係る財政的負担を軽減し、もって人口の維持増加を図ることを目的として中古住宅等を購入する方に対し、補助金を交付します。補助対象者下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために中古住宅等を購入した者であること。2.町内に住所を有していない者又は交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者、又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。上の規定にかかわらず
住宅リフォーム促進事業補助金
【補助金の内容】・住宅のリフォーム工事を行った方に工事費の一部を補助する【補助対象者】・町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォーム(200000円以上の住宅の補修、改善または設備改善工事等)する方・新築住宅に対する補助金を受けていない方(中古住宅は対象)・過去に住宅リフォーム促進事業補助金を受けていないこと(ただし限度額に満たない場合は除く)・その他の類似する補助金を受けていない方(補助金を受けていない部分は補助の対象とする)・公租公課を完納している方・5年以上居住することを確約できる方【補助金額】・元請が商工会会員の場合は、リフォーム工事費の30%を補助する(1000円未満切り捨て)、補助金額の上限は500000円とする。ただし原則として元請が商工会会員でない場合は補助しないが、下請けに商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の15%を補助する(1000円未満切り捨て)、この場合補助金額の上限は250000円とする。・補助金は中富良野町商工会商品券での支給となる。商品券の20%は工事費に使えない。また補助金の交付は、同一住宅において期間内(令和元年度末まで
定住奨励金制度
5年以上市外に居住されていた方が、南砺市内に定住を目的として宅地と住宅を取得され居住を始められた場合に奨励金を交付します。転入奨励金(市外に5年以上居住されていた方が転入して前後2年間以内に土地・建物を取得)新築住宅:1000000円+家族加算(1人50000円*申請者を除く)中古住宅:600000円+家族加算(1人50000円*申請者を除く)持ち家奨励金(市内に土地・建物を新たに取得)新築住宅:500000円中古住宅:300000円令和3年4月1日以降に住宅を取得された方が対象です。それ以前の取得については旧要綱を適用します。転入奨励金・持ち家奨励金ともに市指定の山間過疎地域で居住する場合は、金額が1.5倍もしくは2倍になります。