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不妊検査費助成
【概要】子どもを望む夫婦が、機を逃すことなく早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査委に要する費用の一部を助成します。【助成対象】以下の条件を満たす方が対象です。・法律上の夫婦・夫婦の双方またはどちらか一方が、申請日時点で富山市に住民登録をしていること・夫婦ともに不妊検査を受けていること・検査開始日において、婚姻して3年以内の夫婦・検査開始日において、妻の年齢が43歳未満であること・同一夫婦において、過去に一般不妊治療、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けたことがないこと。【助成額】不妊検査費用の自己負担額について20000円を上限に助成(夫婦1組につき1回のみ)対象となる検査や申請方法、その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。
特定不妊治療費助成事業
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を行ったご夫婦の経済的負担軽減のため、治療費の一部を助成します。対象:妻の年齢が43歳未満の方で、夫婦(事実婚を含む)のいずれかが、雲仙市内に1年以上住んでいること等、長崎県特定不妊治療費の助成対象であることなどの支給要件があります。内容:・助成額:上限100000円/回(採卵を伴わないものは50000円/回)・助成回数:初めて助成を受ける治療開始時の妻の年齢により異なります。
特定不妊治療費助成事業
本市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、治療費の一部を助成します。特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき150000円(初回のみ300000円)を限度とします。ただし、採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき100000円を限度とします。特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき300000円を限度とします。道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
特定不妊治療費助成(男性不妊治療費助成含む)
【概要】体外受精または顕微授精を受けているご夫婦に対し、治療費の助成を行います。【助成対象】以下の条件を満たす方が対象です。・法律婚および事実婚の夫婦・夫婦の双方またはどちらか一方が、申請時点で富山市に住民登録をしていること・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること・夫婦間の妊娠を目的とし、配偶者以外からの精子・卵子・胚の提供を受けていないこと・指定医療機関において、特定不妊治療を受けていること【助成額】1回の治療につき最大300000円治療方法により助成額が異なりますあわせて行った男性不妊治療に対して、助成額が上乗せになる場合があります。助成回数や申請方法、その他詳細は富山市のホームページよりご確認ください。
特定不妊治療助成事業
特定不妊治療に係る費用の一部を助成。治療に要した医療費から、北海道特定不妊治療助成事業による助成金を差し引いた額、上限150000円(初回治療のみ300000円)を限度に助成します。助成回数は治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで
特定不妊治療費助成事業
対象者1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること2.町に住所を有し、申請する日まで引き続き1年以上居住していること3.医療保険に加入していること4.町税を滞納していないこと対象となる治療1.特定不妊治療費助成体外受精及び顕微受精が該当します。第2子以降の特定不妊治療も含みます2.男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適用されない治療が該当します助成の額及び期間1.助成額自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額採卵を伴う治療は、1回につき150000円まで。(初回治療に限り300000円)、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき75000円までを上限として助成2.助成回数40歳未満の場合は、通算助成6回、40歳から43歳未満は通算助成回数3回
新規就農者研修支援・雇用就農事業
肝付町に住所を有する者(研修開始の日までに肝付町に移住することを確約した者を含む)で、肝付町農業振興センターにおいて農業技術等を習得後、肝付町内で就農する新規就農希望者に対し、研修又は雇用期間中の生活費等を支援します。対象者(いずれかに該当)・肝付町農業振興センターで研修を受ける新規就農研修生(原則43歳未満)・肝付町農業振興センターで働きながら農業を学ぶ雇用就農生(原則50歳未満)研修期間等・新規就農研修生:研修開始から2年以内・雇用就農生:最長3年以内の単年度雇用契約研修品目・新規就農研修生:グリーンピーマン・雇用就農生:施設野菜及び露地野菜助成内容・新規就農研修生研修手当1年目夫婦312500円/月単身者200000円/月2年目夫婦290000円以上/月単身者200000円以上/月2年目はサラリー型+模擬経営とし管理する農場の黒字部分は全額研修生に給付家賃補助家賃の1/3補助(上限13000円/月)通勤手当あり・雇用就農生給与185000円/月各種手当あり健康保険・雇用保険等あり
池田町特定不妊治療費助成事業
対象者特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が7300000円未満であること、指定医療機関での治療であることが助成の要件になります)2.町に住所を有し、申請した日まで1年以上居住していること3.町税を完納していること(町道民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税)助成の額及び期間1成額1回の治療につき150000円まで。また、特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合は150000円まで助成。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額がそれぞれ150000円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。2助成回数初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成6回