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若者定住促進事業補助金
「若者定住促進事業補助金」は、高山市へU・I・Jターンした若者で、賃貸住宅・借家を借りられた方に対して、家賃の一部を補助するものです。以下の要件をすべて満たす方が対象になります。1.高山市外から高山市内へ住民登録地を移した方2.高山市内の事業所へ就職または就業した方3.就職または就業した日の年齢が45歳未満の方4.上記の1か2のいずれか早い日から1年を経過していない方5.賃貸住宅・借家を借上げ、家賃を支払う方(申請者本人名義にて賃貸借契約をする必要があり、申請者本人名義にて家賃を支払う必要があります。)6.高山市に定住する意志のある方7.一般職の公務員(任期付職員等は除く)でない方8.市税に未納のない方9.外国の方の場合は、永住者の在留資格または特別永住者の資格を持っている方≪補助金の額と交付期間≫支払った月額の家賃(共益費等を除く)と当該借家などに付属する駐車場の借上料の合算額の3分の1以内の額で10000円を限度に最大1年間補助≪補助金の申請方法≫必要書類(申請書、賃貸契約書の写し、離職票または履歴書、卒業証明書の写しなど、誓約書(該当者のみ))を商工労働部雇用・産業創出課へ提出し
認定新規就農者への給付金
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者(独立・自営就農時の年齢が原則45歳未満の認定新規就農者)に対して経営開始型農業次世代人材投資事業資金を交付