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結婚新生活支援事業
町内で新婚生活をスタートする世帯に、住居の賃借費用と引越し費用を補助します。対象者・主な要件令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~3の全てを満たす世帯1対象となる住居が町内にあり、申請時において夫婦の双方または一方が当該住居地に住民登録を有し、居住していること2婚姻届提出日時点で夫婦ともに39歳以下であること3夫婦の直近の所得の合計額が4000000円未満(世帯年収約5400000円未満に相当)であること補助対象経費令和3年1月1日から令和4年2月28日までの転入・転居にかかる次の費用1結婚に伴う新規の住宅賃貸費用(賃料最大2か月分、敷金、礼金、共益費最大2か月分、仲介手数料)2結婚に伴う引越し費用(引越・運送業者に支払った費用)補助金の額1世帯当たり上限300000円
結婚新生活支援事業
【概要】令和3年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに十和田市に住所を有する39歳以下で世帯所得4000000円未満の世帯へ、婚姻に伴う住宅取得、住宅賃借、引っ越しに係る経費の一部を補助します。【補助内容】令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払った下記費用を合算した額(上限300000円)・婚姻に伴う新規の住宅取得費用(建物の建築・購入費)土地購入代は対象外・婚姻に伴う新規の住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)1生活保護法に規定する住宅扶助による家賃補助を受けている場合は、その全額を差し引いた後の金額を対象経費とします。2勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する額を差し引いた後の金額を対象経費とします。・婚姻に伴う引っ越し費用(引越業者又は運送業者への支払いにかかる実費に限る。)終了する事業所から引越委託費用の助成を受けている場合は対象外です。【補助対象世帯】以下のすべての条件に該当する世帯。・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理されて夫婦となったこと。・夫婦共に婚姻前後に本誌に住所を有し、補助金申請時も引き続