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結婚新生活支援金
新婚世帯(夫婦の所得額の合計が4000000円未満、夫婦共に39歳以下であること等の要件あり)に対して、大玉村内に住宅を取得した際の費用、住宅物件を賃貸する際に要した費用、婚姻に伴う引越しに要した費用について1世帯当たり300000円を上限に支援金を交付する。
結婚新生活支援事業補助金
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下で世帯の所得が4000000円未満の場合、婚姻に伴い新規に住宅取得又は賃貸に係る経費を助成します。<上限300000円>
新婚新生活支援事業
対象者要件1令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届婚姻届を提出し、受理され法律上の婚姻関係にある2夫婦の前年の総所得額が4000000円未満3補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上継続して本村に定住する意思がある4婚姻の日において、夫婦の双方が39歳以下補助率(限度額)補助対象経費の額(1000円未満の端数は切り捨てた額)とし、300000円を上限とする補助対象経費1婚姻を機に新たに村内に物件を購入又は賃貸に要した費用(購入費、賃料、敷金、礼金等)2引っ越し運送費用(運賃等)