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福井県あわら市
300,000円~5,000,000円
結婚新生活支援事業補助金
少子化対策や移住定住の促進のため、結婚して市内で居住する新婚世帯に対して、新生活にかかる費用の一部(最大300000円)を支援します。(新婚世帯の要件)・婚姻日において、夫婦ともに39歳以下・夫婦の合計所得額が5000000円未満など
静岡県菊川市
0円~4,000,000円
菊川市結婚新生活支援事業
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に結婚した夫婦ともに39歳以下の世帯の住居取得・賃貸、引越費用を支援します!対象経費:市内の住宅購入費、賃料、敷金、礼金、引越費用など補助額:ともに29歳以下の世帯600000円(上限)それ以外の世帯(39歳以下)300000円(上限)主な条件・令和2年分の夫婦の年間所得の合計が4000000円未満であること(申請時において無職の者は所得額を0円とみなします。)その他条件について詳細は市HPをご覧ください。
山梨県身延町
300,000円~4,000,000円
結婚新生活支援事業費補助金
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得4000000円未満の新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用を助成します(補助上限額:1世帯あたり300000円)。
長野県木島平村
300,000円~4,000,000円
結婚新生活支援事業
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚新生活支援事業を開始します。次の要件をすべて満たす新婚世帯に、住居費及び引っ越し費用の一部を300000円を上限に補助金を交付します。1.婚姻届提出時の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること2.世帯の所得が4000000円未満であること申請時点で夫婦双方又は一方が離職している場合、離職している人については「所得なし」とみなします。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除します。3.対象となる住居が村内にあり、夫婦の住民登録上の住所と一致していること4.生活保護による住宅扶助を受けていないこと5.過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助(他市町村を含む)を受けてないこと6.夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと
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