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ふるさとぬまた未来創造奨学金
【対象者】大学等(学校教育法に規定されている大学(大学院を除く。)、短期大学、専修学校又は高等専門学校の4年生への進学を希望している者のうち、次の(1)から(6)までの全てに該当すること。(1)本市発展のために貢献する意欲のあるもの(2)大学等の受験時に市内に住所を有する者で、大学等を卒業後、3年以内に本市に居住し、かつ、5年以上本市に居住する意思のあるもの(3)市内に3年以上居住する者と生計を一にする者、又は沼田市教育委員会が同等と認めるもの(4)奨学金の給付を受けようとする年度の前年度の3月31日現在において満30歳未満である者(5)学力優秀、品行方正である者(6)他の制度による奨学金その他これに類する資金の給付を受けていない者【内容】給付する奨学金の月額は、100000円以内とする。期間は、在学する大学等の正規の修業年限とし、4年を上限とする。
子育て世帯転入奨励金の交付
1.対象者満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者及び保護者等が、新たに本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地とすることとなったとき。居住日から引き続いて3年以上居住する意思があると認められるとき。2.内容子育て支援の施策として子育てをしている者の転入に対する奨励金(転入児童等1人につき30000円)の交付
佐野市東京圏通学者・通勤者定住促進奨励金
佐野新都市バスターミナル-東京圏間の高速バスを利用する通学者及び通勤者を奨励し、佐野市での「定住」を応援します。対象者佐野新都市バスターミナル-東京圏間の高速バスを利用する市内在住の通学者及び通勤者で、以下の要件を満たすこと・定期券を購入し、かつ、交付対象期間において次のいずれかに該当する者(1)通学先の所在地が東京圏である大学等に通学している者(2)勤務先の所在地が東京圏である事務所等に通勤している者・佐野市の住民基本台帳に記載され、かつ、引き続き3年以上居住すること・世帯員全員に市税等の滞納がないこと・世帯員全員が暴力団員でないこと
佐野市若者移住定住促進奨励金
佐野市では、若者の転入と親との同居を促進することにより、人口の抑制と家族が助け合いながら暮らすことができる環境を醸成します。対象者平成31年4月1日~令和6年12月31日までに市外から転入し、住宅等を取得した以下の世帯要件を満たすこと・世帯員の夫婦いずれかが申請日の属する年度の初日において40歳以下であること。・市外から転入した世帯であること。(過去1年以内に佐野市に住民登録がある場合は不可)・本市の住民基本台帳に記載され、転入した住所地において3年以上居住すること。・世帯員全員に市税等の滞納がないこと。・世帯員全員が暴力団関係者でないこと。