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結婚新生活支援事業補助金
【結婚世帯への住宅資金補助します!】・賃貸住宅(民間住宅・公営住宅)の賃借を行う新婚世帯に補助します。上乗せ世帯には礼金(保証金、仲介手数料等これに類する費用を含む。)、引越費用に対しても補助します。【新婚世帯(通常)】1申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。2対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること。3申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。4他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。5申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと。6過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。【上乗せ世帯】1令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦2算出した世帯の所得が4000000円未満である(算出方法はお問合せください)3夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である【補助金額】1は1回のみ、2は会計年度ごとに1回の補助1敷金:家賃1ヶ月分(上限50000円)...入居日から1年以内の申請に適用2家賃:対象経費(家賃
若者定住促進助成事業
40歳以下の方が市内に転入し、1年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の5%相当額、上限200000円を5年間助成。
新婚生活応援家賃助成事業
婚姻の届出から1年以内の40歳以下の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成。実質家賃額から30000円を差し引いた額で、月額上限10000円を2年間助成。
若者遠距離通勤支援制度
若者世代の移住・定住を促進するため、遠距離通勤を始めた時点で40歳以下の新規学卒者および転入者に対して、遠距離通勤に要する費用の一部を助成します。
若者・子育て世帯家賃支援事業補助金
双方が40歳以下の同居する夫婦世帯又は中学生以下の子と同居する方がいる世帯が県外から移住した際、民間賃貸住宅の賃借料を、最大12ヶ月を限度として補助金を交付する。