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池田町特定不妊治療費助成事業
対象者特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が7300000円未満であること、指定医療機関での治療であることが助成の要件になります)2.町に住所を有し、申請した日まで1年以上居住していること3.町税を完納していること(町道民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税)助成の額及び期間1成額1回の治療につき150000円まで。また、特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合は150000円まで助成。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額がそれぞれ150000円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。2助成回数初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成6回
尾駮レイクタウン北地区住宅建築助成事業
尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入して住宅を新築された方に、2700000円を上限に延床面積1m^2 あたり15000円を助成します。また、建築主又は配偶者が40歳未満の場合は200000円、中学生までの子どもがいる場合は1人当たり200000円、他市町村から転入した世帯の場合は1000000円が加算されます。詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。
定住住宅新築支援金
遊佐町内に定住を目的とした住宅の新築工事を行う場合、対象取得費の12%(上限1200000円)を助成します。40歳未満、もしくは移住者は上限1400000円まで。
定住住宅取得支援金
遊佐町内の建売・中古住宅を、定住を目的として取得する場合、対象取得費の12%(上限1200000円)を助成します。40歳未満、もしくは移住者は上限1400000円まで。
新築住宅取得費用助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に住宅を建築、または購入し移住した場合、最大1200000円を助成します。
北斗市UIJターン奨学金償還支援事業補助金
市では、大学等での修学にあたり奨学金の貸与を受けた方が、北斗市に居住し、市内または近隣市町の事業所に正規雇用(期間の定めがない常用雇用)として就職した場合、奨学金の償還の一部を補助します。交付対象者下記のいずれかに該当し、かつ補助要件をすべて満たしている方が対象です。・市内または近隣市町の事業所等に正規雇用として勤務し、令和3年4月1日以降 に北斗市に転入された方・令和3年4月1日以前から北斗市に居住しており、令和2年度以降に大学等を卒業または退学し、その翌年度内に市内または近隣市町の事業所等に正規雇用として勤務する方。補助要件・大学、短期大学、高等専門学校、専修学校または大学院を在学中に日本学生支援機構(第1種、第2種)、他の地方公共団体の奨学金、その他市長が認める奨学金の貸与を受け、償還が完了していないこと・転入日または就業時における年齢が40歳未満であること・奨学金の償還に対するほかの助成制度の適用を受けていないことなど補助期間及び補助上限額最大で5会計年度、1200000円
今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。
住宅新築・リフォーム支援補助金
自宅の新築工事を行った方に対象工事費の3%(上限1000000円)、リフォーム工事を行った方に対象工事費の50%(上限500000円)を助成します。なお、新築工事について、建築主または配偶者が40歳未満の場合は200000円加算されます。詳細は六ヶ所村ホームページをご確認ください。
若者夫婦・子育て世帯空き家購入奨励金事業
空き家バンク物件を購入した夫婦のいずれもが40歳未満の若者夫婦又は18歳以下の子どもを扶養する子育て世帯に対し、最大500000円を交付します。
特定不妊治療費助成事業
本市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、治療費の一部を助成します。特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき150000円(初回のみ300000円)を限度とします。ただし、採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき100000円を限度とします。特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき300000円を限度とします。道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
中古住宅リフォーム助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を取得して移住し、その中古住宅をリフォームした場合、工事費の30%以内(最大300000円)を助成します。
中古住宅取得費用助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を購入し移住した場合、取得費用の10%以内(最大300000円)を助成します。
特定不妊治療助成事業
特定不妊治療に係る費用の一部を助成。治療に要した医療費から、北海道特定不妊治療助成事業による助成金を差し引いた額、上限150000円(初回治療のみ300000円)を限度に助成します。助成回数は治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで
特定不妊治療費助成事業
対象者1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること2.町に住所を有し、申請する日まで引き続き1年以上居住していること3.医療保険に加入していること4.町税を滞納していないこと対象となる治療1.特定不妊治療費助成体外受精及び顕微受精が該当します。第2子以降の特定不妊治療も含みます2.男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適用されない治療が該当します助成の額及び期間1.助成額自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額採卵を伴う治療は、1回につき150000円まで。(初回治療に限り300000円)、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき75000円までを上限として助成2.助成回数40歳未満の場合は、通算助成6回、40歳から43歳未満は通算助成回数3回
特定不妊治療費および男性不妊治療費の一部助成事業
不妊治療に要した費用に対して、支払った金額を超えない範囲で、県助成金に上乗せして助成する。ただし、初回に限り200000円を限度とし、男性不妊治療は1回につき100000円を限度とする。回数は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。
IJUターン定着奨励金(就職者むけ)
遊佐町にIJUターンしてきた方が庄内北部定住自立圏域の事業所に就職(正規雇用)した場合、奨励金(一人当たり100000円)を給付します。(就職時年齢が40歳未満/新卒者は除く)
十和田市移住・定住引っ越し支援事業
【概要】令和3年4月1日以降に青森県外から本市へ転入した40歳未満の方又は子育て世帯へ、引っ越し経費の一部を補助します。補助金額転入前の住宅にある家財道具移転の委託経費補助率3分の2(上限100000円)本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。【対象者】1.令和3年4月1日~令和4年3月31日までに青森県外から転入するかた2.若年者(40歳未満)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子がいる世帯)に該当すること(年齢の判定日は、令和3年4月1日時点)3.市区町村税に滞納がないこと4.町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合を除く。)5.本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと(ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、本市を生活の本拠とし、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。)6.本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと7.十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
結婚祝い金
1婚姻届受理日にどちらか一方が遊佐町に居住2届出後2か月以内に二人が遊佐町に居住3婚姻届受理日に年齢が40歳未満であり定住の意思がある要件を見たす方に30000円を交付。
子育て・若年夫婦世帯移住応援事業
つがる市内の民間賃貸住宅に転入及び居住した子育て世帯(義務教育修了前の子がいる世帯)または、若年夫婦世帯(夫婦いずれも満40歳未満の世帯)を対象に家賃の補助を行っております。補助額:家賃の2分の1(駐車場代、共益費、住宅手当等を除いた家賃額)上限額子育て世帯30000円、若年夫婦世帯15000円対象期間:補助開始月から最長60カ月(4月または10月が開始月になります。)その他要件:転入日前3年以内につがる市に居住したことがない方転入日から1年を経過していない方
新婚生活応援事業
婚姻届を提出してから1年以内の新婚夫婦(夫婦ともに40歳未満)が市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃の一部を助成。補助額:家賃の2分の1(駐車場代、共益費、住宅手当等を除いた家賃額)上限額15000円対象期間:補助開始月から最長60カ月(4月または10月が開始月になります。)
石川町移住定住促進補助金
町内外の事業所に正社員として勤務又は業を営む40歳未満の方に対し、町内企業は月額15000円上限、町外企業は月額10000円を上限に、最大36ヶ月補助します。
白老町移住者向け家賃サポート制度のご案内
白老町では、移住定住促進、定住人口増加を目的とした事業の一環として、町外から町内民間賃貸住宅に転入された方を対象に、家賃の一部を補助いたします!町内に転入後、3ヶ月以内に申請してください。補助金額基本補助金額:(月額家賃-住宅手当)1/2(最長24ヵ月)1000円未満の端数がある場合は切り捨て若年世帯→算出した金額が10000円を超える場合は上限10000円となります。子育て世帯→算出した金額が15000円を超える場合は15000円となります。対象者・1年以上他自治体に住んでいて、白老町に転入し、町内の民間賃貸住宅に転居された方・申請時に世帯主が40歳未満の若年世帯であるか、若しくは、15歳以下の子を扶養し、同居している子育て世帯に該当する方・2年以上継続して居住の意思がある方・世帯全員に町税などの滞納がないこと・世帯員が生活保護を受けていないこと・世帯構成員に公務員がいないこと・他の公的住宅扶助を受けていないこと・過去にこの補助金を受けていないこと等対象住宅・町内にある民間住宅(一軒家含む)ただし、町営住宅などの公的賃貸住宅、社宅、官舎、寮、2親等以内の親族が所有する住宅及び申請者以
奨学金返還支援補助金
市内企業に就業する40歳未満の市内在住者が、在学中に貸与を受けた奨学金を返還している場合に、返還額の1/2を補助(1カ月12000円上限。最大20年間を限度)
若者夫婦・子育て移住世帯家賃助成事業
夫婦のいずれもが40歳未満の若者夫婦又は18歳以下の子どもを扶養する子育て移住世帯が入居する貸家やアパート等の家賃の2分の1を12ヶ月間補助します。(月額上限10000円)
上川町民間賃貸住宅家賃助成事業補助金
上川町への移住・定住を促進し定住人口の増加を図ることを目的に、町外に居住する満40歳未満の方若しく高校生以下の子と同居する方が、町内の事業所に勤務し町内の民間賃貸住宅を借りて転入される場合、家賃の一部を助成する補助金を交付いたします。
民間賃貸住宅家賃助成制度
町内事業所に正規雇用で勤務、または町内で起業した40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内の民間住宅を借りて転入した場合、家賃の一部を最高36ヶ月間助成します。