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結婚新生活支援事業
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚新生活支援事業を開始します。次の要件をすべて満たす新婚世帯に、住居費及び引っ越し費用の一部を300000円を上限に補助金を交付します。1.婚姻届提出時の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること2.世帯の所得が4000000円未満であること申請時点で夫婦双方又は一方が離職している場合、離職している人については「所得なし」とみなします。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除します。3.対象となる住居が村内にあり、夫婦の住民登録上の住所と一致していること4.生活保護による住宅扶助を受けていないこと5.過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助(他市町村を含む)を受けてないこと6.夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと