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湯梨浜町結婚生活支援事業
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下かつ世帯所得額が4000000円未満(世帯収入5400000円未満)の新規婚姻世帯が条件です。【新築(購入)】補助率:5/100補助上限:650000円【国の規定する中山間地域に新築(購入)】補助率:6/100補助上限:750000円【町土地開発公社分譲地に新築】補助率:10/100補助上限:1150000円
新婚生活支援事業
令和3年1月1日以降に婚姻し、2022年3月31日までに市内に居住した満39歳以下の夫婦の方に新生活に伴う住居費や引越し費用を補助します。要件は次のとおりです。対象者の要件1婚姻届けの受理された日において、夫婦共に39歳以下であること2前年の所得が世帯で合計して4000000円未満であること世帯収入約5400000円未満に相当)3他の公的制度による補助等を受けていないこと4市内に定住する意思があること5市税を滞納していないこと6暴力団員が世帯構成員にいないこと補助の対象経費1住居費及び引越し費用の合算額*勤務先等からこれらに類する補助が支給されている場合は、補助を控除した額になります。補助の内容1婚姻届けの受理された日において、夫婦いずれも満29歳以下の新婚世帯上限600000円2上記以外の新婚世帯上限300000円詳細は備前市ホームページをご覧ください。
結婚新生活支援事業費補助金
和気町で新婚生活をスタートする新婚世帯を支援することを目的に引越に係る費用を助成します。上限額は、夫婦ともに29歳以下で600000円。それ以外は300000円。対象となる世帯・令和3年1月1日以降に婚姻届を提出し、和気町に住民票がある世帯・婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下であること・世帯の前年分の所得額の合計が4000000円未満であること・夫婦ともに町税等の滞納がないこと・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと・夫婦ともに和気町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
結婚新生活支援事業補助金
若年層の新婚世帯に対して、住宅の取得、賃借、引越にかかる費用を補助。【要件】・令和3年4月1日以降に婚姻・夫婦ともに婚姻時の年齢が39歳以下・年間世帯所得4000000円未満・令和3年1月1日以降に支払った対象経費(住宅所得費用・敷金・礼金・仲介手数料・共益費・引越費用)【補助額】・300000円(上限)