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特定不妊治療費助成事業
対象者1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること2.町に住所を有し、申請する日まで引き続き1年以上居住していること3.医療保険に加入していること4.町税を滞納していないこと対象となる治療1.特定不妊治療費助成体外受精及び顕微受精が該当します。第2子以降の特定不妊治療も含みます2.男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適用されない治療が該当します助成の額及び期間1.助成額自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額採卵を伴う治療は、1回につき150000円まで。(初回治療に限り300000円)、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき75000円までを上限として助成2.助成回数40歳未満の場合は、通算助成6回、40歳から43歳未満は通算助成回数3回
子育て応援出産祝い金贈呈事業
子どもが出生した世帯に、第1子及び第2子は100000円、第3子以上は200000円を贈呈する。(町内に1年以上居住している方が対象)