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今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。
三世代同居・近居住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置
18歳未満の子どもを含む三世代が同居・近居する住宅を取得した場合、取得に係る不動産取得税を軽減します。(通常税率3%を1.5%に軽減。軽減額の上限は300000円)
今別町移住・定住引っ越し費用支援補助金
当町へ移住する方を対象に、当町への引っ越し費用を最大100000円助成します。≪対象者≫(1)当町に生活拠点を移し(住民票を異動)、住民登録日から5年を超える期間、当町に居住する意思があること。(2)若年者(申請時点において、50歳未満のものをいう。)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子を擁する(住民登録がある)世帯をいう。)であること。(3)申請者及び世帯全員に税及び公共料金等の滞納がないこと。(前住居地を含む。)(4)町内会に加入すること。(5)公務員又は進学、若しくは転勤に伴う転入者ではないこと。(6)生活保護法(昭和25年法律144号)による保護を受けていないこと。(7)申請者及び同一世帯の者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でないこと。
十和田市移住・定住引っ越し支援事業
【概要】令和3年4月1日以降に青森県外から本市へ転入した40歳未満の方又は子育て世帯へ、引っ越し経費の一部を補助します。補助金額転入前の住宅にある家財道具移転の委託経費補助率3分の2(上限100000円)本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。【対象者】1.令和3年4月1日~令和4年3月31日までに青森県外から転入するかた2.若年者(40歳未満)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子がいる世帯)に該当すること(年齢の判定日は、令和3年4月1日時点)3.市区町村税に滞納がないこと4.町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合を除く。)5.本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと(ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、本市を生活の本拠とし、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。)6.本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと7.十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと