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池田町特定不妊治療費助成事業
対象者特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が7300000円未満であること、指定医療機関での治療であることが助成の要件になります)2.町に住所を有し、申請した日まで1年以上居住していること3.町税を完納していること(町道民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税)助成の額及び期間1成額1回の治療につき150000円まで。また、特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合は150000円まで助成。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額がそれぞれ150000円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。2助成回数初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成6回
青森県六ヶ所村
15,000円~2,700,000円
尾駮レイクタウン北地区住宅建築助成事業
尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入して住宅を新築された方に、2700000円を上限に延床面積1m^2 あたり15000円を助成します。また、建築主又は配偶者が40歳未満の場合は200000円、中学生までの子どもがいる場合は1人当たり200000円、他市町村から転入した世帯の場合は1000000円が加算されます。詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。
青森県今別町
100,000円~1,000,000円
今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
青森県十和田市
100,000円~1,000,000円
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。
青森県六ヶ所村
200,000円~1,000,000円
住宅新築・リフォーム支援補助金
自宅の新築工事を行った方に対象工事費の3%(上限1000000円)、リフォーム工事を行った方に対象工事費の50%(上限500000円)を助成します。なお、新築工事について、建築主または配偶者が40歳未満の場合は200000円加算されます。詳細は六ヶ所村ホームページをご確認ください。
秋田県にかほ市
500,000円~500,000円
若者夫婦・子育て世帯空き家購入奨励金事業
空き家バンク物件を購入した夫婦のいずれもが40歳未満の若者夫婦又は18歳以下の子どもを扶養する子育て世帯に対し、最大500000円を交付します。
北海道芦別市
100,000円~300,000円
特定不妊治療費助成事業
本市では、北海道が実施する『特定不妊治療費助成事業』の交付決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的負担の軽減や少子化対策の充実のため、治療費の一部を助成します。特定不妊治療に要した費用から道助成事業による助成金を控除した額とし、1回の治療につき150000円(初回のみ300000円)を限度とします。ただし、採卵を伴わない治療や状態が良い卵子が得られないなどで治療を中断した場合は、1回の治療につき100000円を限度とします。特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、1回の治療につき300000円を限度とします。道助成事業を受けた方のうち、1子ごとの治療開始時における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに通算6回を限度として助成、治療開始時の年齢が40歳以上43歳未満の方は、43歳になるまで通算3回を限度として助成します。ただし、妊娠12週以後死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットします。
北海道栗山町
300,000円~300,000円
中古住宅リフォーム助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を取得して移住し、その中古住宅をリフォームした場合、工事費の30%以内(最大300000円)を助成します。
北海道栗山町
300,000円~300,000円
中古住宅取得費用助成制度
40歳未満もしくは中学生以下の子と同居している方が、町内に中古住宅を購入し移住した場合、取得費用の10%以内(最大300000円)を助成します。
北海道月形町
150,000円~300,000円
特定不妊治療助成事業
特定不妊治療に係る費用の一部を助成。治療に要した医療費から、北海道特定不妊治療助成事業による助成金を差し引いた額、上限150000円(初回治療のみ300000円)を限度に助成します。助成回数は治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで
北海道奈井江町
75,000円~300,000円
特定不妊治療費助成事業
対象者1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること2.町に住所を有し、申請する日まで引き続き1年以上居住していること3.医療保険に加入していること4.町税を滞納していないこと対象となる治療1.特定不妊治療費助成体外受精及び顕微受精が該当します。第2子以降の特定不妊治療も含みます2.男性不妊治療費助成特定不妊治療の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取する手術で医療保険が適用されない治療が該当します助成の額及び期間1.助成額自己負担額から、北海道特定不妊治療費助成事業の助成額を除いた額採卵を伴う治療は、1回につき150000円まで。(初回治療に限り300000円)、採卵を伴わない治療や治療を中止した場合は、1回につき75000円までを上限として助成2.助成回数40歳未満の場合は、通算助成6回、40歳から43歳未満は通算助成回数3回
福島県大玉村
100,000円~200,000円
特定不妊治療費および男性不妊治療費の一部助成事業
不妊治療に要した費用に対して、支払った金額を超えない範囲で、県助成金に上乗せして助成する。ただし、初回に限り200000円を限度とし、男性不妊治療は1回につき100000円を限度とする。回数は、妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは3回)までとする。
山形県遊佐町
100,000円~100,000円
IJUターン定着奨励金(就職者むけ)
遊佐町にIJUターンしてきた方が庄内北部定住自立圏域の事業所に就職(正規雇用)した場合、奨励金(一人当たり100000円)を給付します。(就職時年齢が40歳未満/新卒者は除く)
青森県十和田市
100,000円~100,000円
十和田市移住・定住引っ越し支援事業
【概要】令和3年4月1日以降に青森県外から本市へ転入した40歳未満の方又は子育て世帯へ、引っ越し経費の一部を補助します。補助金額転入前の住宅にある家財道具移転の委託経費補助率3分の2(上限100000円)本人や世帯員の通学又は転勤等職務上の理由により転入する場合は対象外です。【対象者】1.令和3年4月1日~令和4年3月31日までに青森県外から転入するかた2.若年者(40歳未満)又は子育て世帯(妊婦又は18歳未満の子がいる世帯)に該当すること(年齢の判定日は、令和3年4月1日時点)3.市区町村税に滞納がないこと4.町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合を除く。)5.本人又は同一の世帯に属する者の転勤又は出向等職務上の理由により転入する者でないこと(ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、本市を生活の本拠とし、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。)6.本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由により転入する者でないこと7.十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
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