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結婚新生活支援事業補助金
【結婚世帯への住宅資金補助します!】・賃貸住宅(民間住宅・公営住宅)の賃借を行う新婚世帯に補助します。上乗せ世帯には礼金(保証金、仲介手数料等これに類する費用を含む。)、引越費用に対しても補助します。【新婚世帯(通常)】1申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。2対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること。3申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。4他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。5申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと。6過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。【上乗せ世帯】1令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦2算出した世帯の所得が4000000円未満である(算出方法はお問合せください)3夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である【補助金額】1は1回のみ、2は会計年度ごとに1回の補助1敷金:家賃1ヶ月分(上限50000円)...入居日から1年以内の申請に適用2家賃:対象経費(家賃
住宅新築助成金交付事業
満40歳以下で、申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者に対して、建築費用の1/10(最大700000円)の助成金を交付します。中学生以下の子どもがいる世帯には、一人につき100000円(最大300000円)加算します。
鳥羽の定住応援事業(住宅新築等)奨励金
鳥羽市で住宅を取得する40歳以下の若者や若夫婦に対し、最高500000円(中古住宅の場合100000円or200000円)の奨励金を交付。
飯綱町移住定住応援家賃助成金
【飯綱の民間賃貸住宅にお住まいのふたり以上の世帯の家賃に対し3年間で合計最大480000円を補助します】ひとり親世帯の場合、本助成金は「飯綱町ひとり親世帯家賃助成金」との併用ができます。若者の定住の促進及び人口減少を抑制することを目的として、町内の民間賃貸住宅に居住し、町内に住所を有する世帯に対し、家賃の一部を助成します。補助金交付要件下の1.~7.をすべて満たす方1.町内の民間賃貸住宅に入居している者であること。2.民間賃貸住宅の所在地に住所を有する二人以上の世帯であること。3.初回申請時の助成対象者の年齢が満40歳以下、又は満18歳以下の者を扶養し、かつ同居していること4.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。5.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。6.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。7.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。民間賃貸住宅とは:公的住宅、社宅及び官舎等の給与住宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅、借主が会社名義の住宅、2親等以内の親
埼玉県本庄市住まいる応援金(令和4年度申請分)
【最高430000円】移住者のマイホーム取得を本庄市が応援します<主な対象要件>(1)令和3年1月2日~令和4年1月1日までに市内に初めて住宅を取得される方であること(2)住宅を取得されるのが、転入から5年以内であること(3)年齢40歳以下<交付額>基本額200000円(加算要件を満たす場合には最高430000円)<その他>申請方法・申請期間・詳細な対象要件・交付額の加算要件については、制度の詳細ページをご覧ください。
中古住宅流通促進奨励金「ゲッチュウ80」
市内の中古住宅を取得する者に対し、奨励金を交付する制度です。夫婦のいずれかが40歳以下または中学生以下の子がいる世帯が、中古住宅とその敷地を購入した場合、300000円を交付します。さらに、中古住宅の改修工事を市内業者にて施工した場合は300000円、市外から転入の場合は200000円を加算します。
若者定住促進住宅取得支援事業
市内に居住されている40歳以下の夫婦等が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に、300000円の奨励金を交付します。
若者定住促進助成事業
40歳以下の方が市内に転入し、1年以内に住宅を新築または購入した場合、借入金を助成する。毎年末の借入金残高の5%相当額、上限200000円を5年間助成。
農業後継者新規就農支援助成金
匝瑳市内に住む40歳以下の新規就農者で、千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーを受講した人、または千葉県指導農業士から6か月以上の技術研修を受けた人に、年間200000円の助成を行う。
三世代近居等支援制度
熊取町では、子世帯が、親世帯と3世代で近居や同居をするために、町内で住宅(中古住宅含む。床面積50m^2 以上の住宅が対象。)を取得した場合に、100000円を補助する制度を、令和3年4月1日から実施しています。この機会にぜひ熊取町への転入定住をご検討ください!対象となる住宅(次の要件をすべて満たす住宅)・令和3年1月2日から令和6年1月1日までの間に、3世代近居等をするために新たに取得した新築住宅及び中古住宅(贈与または相続により取得したもの、借家の用に供するものを除く。)・子世帯が居住するための住宅・専用住宅(併用住宅も可)・居住部分の床面積が50m^2 以上の住宅対象者の要件・3世代近居等をする親、子、孫いずれの方も基準日において熊取町に住民登録をしていること・3世代近居等をする親、子、孫いずれかの方が対象住宅を所有する納税義務者であること・基準日において、3世代近居等をする子世帯が中学生以下の子どもを扶養する世帯、または子世帯の夫婦いずれもが40歳以下であること・対象住宅の所有者及び居住者に町税等の滞納がないこと基準日:対象住宅を取得した日の属する年の翌年の1月1日対象となる要
結婚祝金
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚祝金の交付を開始します。次の要件をすべて満たすご夫婦に対し、結婚祝金100000円を交付します。婚姻後、夫婦ともに村に住民登録があること婚姻し、夫婦ともに村に住民登録をしてから1年以上居住実績があり、かつ将来にわたり村に定住する意思があること婚姻時の年齢が夫婦ともに40歳以下であること夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと夫婦ともに過去に村の結婚祝金の交付を受けたことがないこと