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新婚新生活支援事業
対象者要件1令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届婚姻届を提出し、受理され法律上の婚姻関係にある2夫婦の前年の総所得額が4000000円未満3補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上継続して本村に定住する意思がある4婚姻の日において、夫婦の双方が39歳以下補助率(限度額)補助対象経費の額(1000円未満の端数は切り捨てた額)とし、300000円を上限とする補助対象経費1婚姻を機に新たに村内に物件を購入又は賃貸に要した費用(購入費、賃料、敷金、礼金等)2引っ越し運送費用(運賃等)