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結婚新生活支援事業補助金
【結婚世帯への住宅資金補助します!】・賃貸住宅(民間住宅・公営住宅)の賃借を行う新婚世帯に補助します。上乗せ世帯には礼金(保証金、仲介手数料等これに類する費用を含む。)、引越費用に対しても補助します。【新婚世帯(通常)】1申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。2対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること。3申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。4他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。5申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと。6過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。【上乗せ世帯】1令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦2算出した世帯の所得が4000000円未満である(算出方法はお問合せください)3夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である【補助金額】1は1回のみ、2は会計年度ごとに1回の補助1敷金:家賃1ヶ月分(上限50000円)...入居日から1年以内の申請に適用2家賃:対象経費(家賃
飯綱町移住定住応援家賃助成金
【飯綱の民間賃貸住宅にお住まいのふたり以上の世帯の家賃に対し3年間で合計最大480000円を補助します】ひとり親世帯の場合、本助成金は「飯綱町ひとり親世帯家賃助成金」との併用ができます。若者の定住の促進及び人口減少を抑制することを目的として、町内の民間賃貸住宅に居住し、町内に住所を有する世帯に対し、家賃の一部を助成します。補助金交付要件下の1.~7.をすべて満たす方1.町内の民間賃貸住宅に入居している者であること。2.民間賃貸住宅の所在地に住所を有する二人以上の世帯であること。3.初回申請時の助成対象者の年齢が満40歳以下、又は満18歳以下の者を扶養し、かつ同居していること4.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。5.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。6.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。7.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。民間賃貸住宅とは:公的住宅、社宅及び官舎等の給与住宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅、借主が会社名義の住宅、2親等以内の親
新婚生活応援家賃助成事業
婚姻の届出から1年以内の40歳以下の新婚世帯が、市内の民間賃貸住宅に入居した場合、家賃を助成。実質家賃額から30000円を差し引いた額で、月額上限10000円を2年間助成。