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池田町特定不妊治療費助成事業
対象者特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次のすべての要件に当てはまる方が対象となります。1.北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること(道内に住所を有していること、法律上の婚姻をしていること、夫婦の前年の合計所得額が7300000円未満であること、指定医療機関での治療であることが助成の要件になります)2.町に住所を有し、申請した日まで1年以上居住していること3.町税を完納していること(町道民税、国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税)助成の額及び期間1成額1回の治療につき150000円まで。また、特定不妊治療に至る過程の一環として男性不妊治療を行った場合は150000円まで助成。ただし、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成額を差し引いた額がそれぞれ150000円に満たない場合はその額の助成(100円未満端数切捨て)となります。2助成回数初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算助成6回
尾駮レイクタウン北地区住宅建築助成事業
尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入して住宅を新築された方に、2700000円を上限に延床面積1m^2 あたり15000円を助成します。また、建築主又は配偶者が40歳未満の場合は200000円、中学生までの子どもがいる場合は1人当たり200000円、他市町村から転入した世帯の場合は1000000円が加算されます。詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。
今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。
住宅新築・リフォーム支援補助金
自宅の新築工事を行った方に対象工事費の3%(上限1000000円)、リフォーム工事を行った方に対象工事費の50%(上限500000円)を助成します。なお、新築工事について、建築主または配偶者が40歳未満の場合は200000円加算されます。詳細は六ヶ所村ホームページをご確認ください。