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結婚新生活支援事業補助金
【結婚世帯への住宅資金補助します!】・賃貸住宅(民間住宅・公営住宅)の賃借を行う新婚世帯に補助します。上乗せ世帯には礼金(保証金、仲介手数料等これに類する費用を含む。)、引越費用に対しても補助します。【新婚世帯(通常)】1申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)をいう。2対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること。3申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。4他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。5申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと。6過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。【上乗せ世帯】1令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦2算出した世帯の所得が4000000円未満である(算出方法はお問合せください)3夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である【補助金額】1は1回のみ、2は会計年度ごとに1回の補助1敷金:家賃1ヶ月分(上限50000円)...入居日から1年以内の申請に適用2家賃:対象経費(家賃
菊川市結婚新生活支援事業
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に結婚した夫婦ともに39歳以下の世帯の住居取得・賃貸、引越費用を支援します!対象経費:市内の住宅購入費、賃料、敷金、礼金、引越費用など補助額:ともに29歳以下の世帯600000円(上限)それ以外の世帯(39歳以下)300000円(上限)主な条件・令和2年分の夫婦の年間所得の合計が4000000円未満であること(申請時において無職の者は所得額を0円とみなします。)その他条件について詳細は市HPをご覧ください。
新婚新生活支援事業
対象者要件1令和3年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届婚姻届を提出し、受理され法律上の婚姻関係にある2夫婦の前年の総所得額が4000000円未満3補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上継続して本村に定住する意思がある4婚姻の日において、夫婦の双方が39歳以下補助率(限度額)補助対象経費の額(1000円未満の端数は切り捨てた額)とし、300000円を上限とする補助対象経費1婚姻を機に新たに村内に物件を購入又は賃貸に要した費用(購入費、賃料、敷金、礼金等)2引っ越し運送費用(運賃等)
小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金
栃木県小山市小山市への転入前に2年以上東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に住んでいて、小山市内へ転入し住宅を取得された勤労者に対して補助金を交付いたします。補助金額・新築住宅の場合:基本額300000円(最大500000円)・中古住宅の場合:基本額100000円(最大200000円)加算条件本人若しくは配偶者が39歳以下または同一世帯に15歳以下の子がいるとき+100000円特定地域の住宅取得+50000円3世代同居の場合+50000円小山市空き家バンク登録物件を購入したとき+100000円