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過疎地域起業者育成支援事業
八坂・美麻地区の産業振興と定住促進の推進により地域の活性化を図るため、個人等が新たな事業を起こす場合に必要な経費に対して補助金を交付します。対象者(1)過疎地域内で起業する者であって、同地域に住所を有し、又は住所を有することを予定するもので、申請時において50歳以下のもの(2)起業時において、主たる事業者となる者(3)大町市創業支援協議会の相談窓口において、起業のための指導を受けた者(4)市税等の滞納がない者内容(1)研修費補助金新たに事業を始めること(起業)を目的に研修する場合、研修に要する経費に対して、月額200000円以内で最長12ケ月間補助します。(2)事業所開設費補助金工房、事業所等を新たに開設する場合の経費を、3000000円以内で補助します。補助金の交付は、同一の者につき、それぞれ1回限りとする。研修終了後、又は事業所等の開設後、遅滞なく起業し、3年以上継続すること。市、県等の他の制度に基づく補助を受けている経費は、補助金の対象とならない。【問い合わせ】大町市八坂支所総務係TEL0261-26-2001大町市美麻支所総務係TEL0261-29-2311
飯綱町ひとり親世帯家賃助成金
【飯綱町にお住まいのひとり親世帯の家賃に対し最大で10年間毎月10000円を補助します】民間賃貸住宅にお住まいの場合、本助成金は「飯綱町移住定住応援家賃助成金」との併用ができます。ひとり親世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境を整備することを目的として、町内の賃貸住宅及び公営住宅(以下「賃貸住宅等」という。)に居住し、町内に住所を有するひとり親世帯に対し、家賃の一部を助成します。補助金交付要件下の1.~10.をすべて満たす方1.町内の賃貸住宅等に入居している者であること。2.賃貸住宅等の所在地に住所を有する世帯であること。3.初回申請時の助成対象者の年齢が満50歳以下であること。4.満18歳以下の親族を扶養していること。5.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。6.建物賃貸借契約の賃借人が会社名義等でないこと。7.2親等以内の親族が所有する賃貸住宅でないこと。8.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。9.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。10.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。助成金額等上