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北海道医療給付事業(重度心身障害者、ひとり親家庭等、乳幼児等)
中学生以下の医療費無償化を実施しています!【補助対象者】重度心身障害者(所得制限あり)1身体障害者手帳の交付を受けた者で障害等級1‾3級(3級の場合は内臓の障害に限る)に該当する者2IQがおおむね35以下の重度の知的障害者(重複障害についてはIQがおおむね50以下の者)3精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、1級に該当する者ひとり親家庭等(所得制限あり)1母子家庭の母または父子家庭の父(18歳未満の子を扶養または監護している者及び20歳未満の子を扶養している者)2母子家庭または父子家庭の子(18歳未満の者及び20歳未満で扶養されている者)乳幼児等(所得制限なし)1中学校卒業までの者(中学校の課程を修了する年度の3月31日まで)【補助内容】重度心身障害者・ひとり親家庭等・中学校卒業までの者‾負担なし(保険給付対象)・非課税世帯‾初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)・課税世帯‾1割負担・月額上限‾入院:57600円、通院:18000円・訪問看護‾1割負担(月額上限‾非課税世帯:8000円、課税世帯:18000円)重度心身障害者で精神障害者保健福祉手帳により受
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すために受験対策講座等を受講する方(ひとり親家庭の親または20歳未満の子)に、受講費用の一部に相当する額を支給。
児童扶養手当
父母の離婚などによって父親と生計を同じくしていない児童を扶養している母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかるための制度です。手当てを受けることができる人次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を監護している母や、母にかわってその子を養育している人です。なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで対象。1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童2.父が死亡した児童3.父が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童4.父の生死が明らかでない児童5.父から引き続き1年以上遺棄されている児童6.父が引き続き1年以上拘禁されている児童7.母が婚姻によらないで生まれた児童8.父母とも不明である児童
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある20歳未満の子を養育している場合に、中度(2級)・重度(1級)の区分に応じて、政令に定められた月額を支給します。(所得制限あり)
ひとり親家族等医療費助成
ひとり親家庭や両親のいない家庭の20歳未満(18歳以上は親に扶養されていることが条件)の子とその子を扶養しているひとり親家庭の父母を対象に医療費の一部を助成【助成対象】子:通院及び入院父母:入院【助成内容】非課税世帯:初診時一部負担金を除く自己負担額課税世帯:総医療費の1割を除く自己負担額