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青森県今別町
100,000円~1,000,000円
今別町定住促進住宅取得等補助金
新たに住宅の取得や改築等を行う方に対し、最大1000000円を補助金として交付します。≪対象者≫(1)住宅を新築、購入または増改築を行っていること。(2)上記住宅に定住することを誓約できる方。(3)補助対象者及び同一世帯の方が税及び公共料金等の滞納がないこと。(4)満40歳未満の方。夫婦等の場合はいずれかが40歳未満であること。(5)町内会に加入していること。(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。≪補助金額算定方法≫基本額・住宅の新築または新築住宅を購入した場合500000円・中古住宅を購入した場合300000円・住宅を増改築した場合200000円加算額・被扶養者(18歳未満の方)がいる場合1人あたり100000円・三世代同居の場合200000円・町内建築業者等が施工した場合200000円
青森県六ヶ所村
15,000円~2,700,000円
尾駮レイクタウン北地区住宅建築助成事業
尾駮レイクタウン北地区内の宅地を購入して住宅を新築された方に、2700000円を上限に延床面積1m^2 あたり15000円を助成します。また、建築主又は配偶者が40歳未満の場合は200000円、中学生までの子どもがいる場合は1人当たり200000円、他市町村から転入した世帯の場合は1000000円が加算されます。詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。
青森県つがる市
150,000円~1,000,000円
空き店舗対策事業
つがる市内の商店街等にある空き店舗を活用する新規出店者に経営支援を行います。【補助対象者】・つがる市内の空き店舗において開業する者・小売業、卸売業、飲食及びサービス業(対象外の業種等有り)・新規に12か月以上継続して営業できる者・週5日以上、1日のうち午前9時かた午後7時までの間に3時間以上営業できる者【補助内容】・店舗改装費:経費の3分の2(上限1000000円)・店舗賃借料(1年目)経費の3分の2以内(上限600000円)(2年目)経費の2分の1以内(上限300000円)(3年目)経費の3分の1以内(上限150000円)
青森県つがる市
1,200,000円~6,000,000円
農業次世代人材投資事業(国事業)
次世代を担う農業者となることを考えている方へ対して、就農前の研修を後押し(準備型)及び就農直後の経営確立支援をする(経営開始型)事業になります。【対象者】準備型:最長2年間1500000円補助・就農予定時の年齢が原則50歳未満であること・独立及び自立就農、雇用就農または親元就農を目指すこと経営開始型:最長5年間(1~3年目1500000円/年、4~5年目1200000円/年、夫婦で就農の場合1.5人分)・独立及び自立就農時の年齢が原則50歳未満であること・前年度の世帯全体の所得が6000000円以下であること
青森県鶴田町
100,000円~1,200,000円
児童育成支援金
町に5年以上住所を有する夫婦が、第3子を出産した時に、1000000円を支給します。第4子目は1100000円、第5子目は1200000円と、100000円ずつ増額となります。【令和4年4月1日出生まで】
青森県五所川原市
600,000円~1,000,000円
UIJターン起業・創業創出事業
国が創設した移住支援金制度を県と共同で実施し、東京圏から地方の中小企業に就業した方又は起業した方に対し、最大1000000円の移住支援金を支給する。(単身での移住:600000円、世帯での移住:1000000円)
青森県鶴田町
300,000円~5,400,000円
結婚新生活支援事業
町内で新婚生活をスタートする世帯に、住居の賃借費用と引越し費用を補助します。対象者・主な要件令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の1~3の全てを満たす世帯1対象となる住居が町内にあり、申請時において夫婦の双方または一方が当該住居地に住民登録を有し、居住していること2婚姻届提出日時点で夫婦ともに39歳以下であること3夫婦の直近の所得の合計額が4000000円未満(世帯年収約5400000円未満に相当)であること補助対象経費令和3年1月1日から令和4年2月28日までの転入・転居にかかる次の費用1結婚に伴う新規の住宅賃貸費用(賃料最大2か月分、敷金、礼金、共益費最大2か月分、仲介手数料)2結婚に伴う引越し費用(引越・運送業者に支払った費用)補助金の額1世帯当たり上限300000円
青森県十和田市
300,000円~4,000,000円
結婚新生活支援事業
【概要】令和3年1月1日以降に婚姻し、夫婦ともに十和田市に住所を有する39歳以下で世帯所得4000000円未満の世帯へ、婚姻に伴う住宅取得、住宅賃借、引っ越しに係る経費の一部を補助します。【補助内容】令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払った下記費用を合算した額(上限300000円)・婚姻に伴う新規の住宅取得費用(建物の建築・購入費)土地購入代は対象外・婚姻に伴う新規の住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)1生活保護法に規定する住宅扶助による家賃補助を受けている場合は、その全額を差し引いた後の金額を対象経費とします。2勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する額を差し引いた後の金額を対象経費とします。・婚姻に伴う引っ越し費用(引越業者又は運送業者への支払いにかかる実費に限る。)終了する事業所から引越委託費用の助成を受けている場合は対象外です。【補助対象世帯】以下のすべての条件に該当する世帯。・令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理されて夫婦となったこと。・夫婦共に婚姻前後に本誌に住所を有し、補助金申請時も引き続
青森県十和田市
500,000円~3,000,000円
創業支援・空き店舗等活用事業補助金
【概要】市内の空き店舗等を活用し事業を開始する方に対し、改修等に係る経費の一部を補助します。補助率改修等に係る経費の1/2上限額・市外から転入等(注)し、店舗面積が200m^2 以上:3000000円・市外から転入等(注)し、店舗面積が200m^2 未満:1500000円・上記以外:500000円注:令和2年10月1日以降に転入(あるいは本店の住所移転)したこと【対象者】物件・市内において1か月以上使用されていない空き店舗等事業・小売業、サービス業(宿泊・飲食業含む)、コミュニティビジネス(IT関連含む)等対象者・2年以上継続して営業することが見込まれること・通年で週4日以上、1日5時間以上営業を行うこと・市区町村税を滞納していないこと・補助金の交付申請前に営業又は改修等をしていないこと・原則、市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が空き店舗とならないこと・市内に事業所を有する施工業者に改修等を請け負わせること・令和4年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し、かつ営業を開始することなど
青森県十和田市
100,000円~1,000,000円
十和田市移住・定住住宅取得等支援事業
【概要】平成29年4月1日以降に本市へ転入し、住宅を新築・購入・改修した方へ、経費の一部を補助します。補助金額新築住宅の建築・購入補助率10分の1(上限1000000円)中古住宅の購入・改修補助率2分の1(上限500000円)1新築住宅は、上十三・十和田湖広域定住自立圏内からの転入は除きます。2若年世帯又は若年夫婦世帯(夫婦どちらも40歳未満)、子育て世帯(18歳未満の子がいる)、三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦どちらかの親と同居)に該当する場合、各100000円を上乗せします。【対象者】・新築住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに上十三・十和田湖広域定住自立圏外から住宅を取得等して転入する方が対象です。・中古住宅の場合、平成29年4月1日~令和4年3月31日までに市外から住宅を取得または改修して転入する方が対象です。上十三・十和田湖広域定住自立圏とは、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、秋田県小坂町で構成する圏域をいいます。令和3年3月31日以前に住宅の入居と工事支払が完了している場合は対象外です。
青森県六ヶ所村
50,000円~1,000,000円
新規就農者支援助成事業
営農活動費として、新規就農者は100000円/月、Uターン者は50000円/月を助成します。また、住宅改修費及び農機具購入費用の1/2(上限1000000円)を助成します。詳しくは六ヶ所村ホームページをご覧ください。
青森県六ヶ所村
200,000円~1,000,000円
住宅新築・リフォーム支援補助金
自宅の新築工事を行った方に対象工事費の3%(上限1000000円)、リフォーム工事を行った方に対象工事費の50%(上限500000円)を助成します。なお、新築工事について、建築主または配偶者が40歳未満の場合は200000円加算されます。詳細は六ヶ所村ホームページをご確認ください。
青森県五所川原市
1,200,000円~1,500,000円
農業次世代人材投資事業
次世代を担う農業者となることを目指し新規に就農された方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間1500000円、経営開始4~5年目は年間1200000円を定額交付する。
青森県鶴田町
600,000円~1,000,000円
鶴田町移住支援金
東京圏から鶴田町に移住して就業した方を対象に、移住支援金を支給します。対象/次の移住元に関する要件を満たし、かつ、就業要件1~4のいずれかに該当する方【移住元に関する要件】・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上(直近の1年間は連続)、東京23区内に在住していた方又は東京圏1に在住し、東京23区内に通勤していた方。1埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のこと。ただし、条件不利地域を除きます。【就業に関する要件】1青森県マッチングサイト(Aomori-Job)に掲載している対象求人に応募して就職した方マッチングサイトhttps://aomori-job.jp/2専門人材に該当する方(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。)3テレワーカー(所属先からの命令ではなく、自己の意思で移住し、移住先を生活の本拠として、移住元での業務をテレワークで行う方。)4青森県の起業支援金の交付決定を受けた方。支給額/2人以上の世帯での移住の場合:最大1000000円/単身での移住の場合:最大600000円
青森県十和田市
600,000円~1,000,000円
十和田市移住支援金
【概要】平成31年4月1日以降に本市へ転入し、転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏1のうちの条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方で、「アオモリジョブ(青森県公式就職情報サイト)」に掲載している求人に就業した場合やテレワークを行う方などへ、移住支援金1000000円(単身の場合は600000円)を交付します。1東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)2「UIJターン移住就職奨励金」との併用はできません。条件不利地域や本市への転入日による要件がございますので、詳細は、十和田市ホームページをご覧ください。【対象者】移住元(東京圏)に関する要件(~の全てに該当すること)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた又は住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。令和3年3月16日以降に転入した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学した機関も対象となりま
青森県蓬田村
1,500,000円~2,250,000円
農業次世代人材投資資金
就農初期の青年就農者に対して、最長5年間、経営開始型の青年就農給付金を給付。給付金額は1人当たり年間最大1500000円で、夫婦で経営の場合は合わせて年間最大2250000円。
青森県六ヶ所村
15,000,000円~30,000,000円
新創業融資利子補給
日本政策金融公庫から新創業融資制度の借り入れを行った際の約定利息36回分を補給します。【対象者】日本政策金融公庫から新創業融資制度(融資限度額30000000円(うち運転資金15000000円))の借り入れを行ったも者であること。
青森県六ヶ所村
600,000円~1,000,000円
六ヶ所村移住支援金事業
青森県がマッチング支援の対象とした中小企業等に就職した者又は村内で起業した者に対し、最大1000000円(単身の場合600000円)の移住支援金を交付します。【対象者】東京23区在住者又は23区への通勤者であった者のうち、六ヶ所村へ移住した者
青森県つがる市
10,000,000円~10,000,000円
中小企業借入資金信用保証料補給金
青森県では、事業活動に必要な資金(運転資金、設備資金)の調達を図る中小企業者を対象に、青森県特別保証融資制度を実施しています。つがる市は、この制度の利用者で一定の要件を満たしている方に対し、信用保証料の補助を行います。次のいずれかの補助をします。1.信用保証料の10分の4を補助します。青森県経営安定化サポート資金特別保証制度「災害枠(新型コロナ)」を利用した方は全額補助2.青森県「選ばれる青森」への未来を変える挑戦資金「県内で中小企業者として創業する事業」のうち創業後5年未満の者については、全額補助とします。(ただし、借入金は10000000円以内かつ借入期間が10年以内(据置期間1年含む)とします。)補助金は「つがる市中小企業借入資金信用保証料補給金交付規則」に基づき、青森県信用保証協会を通して交付します。
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