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移住者の住宅取得補助制度
子育て世代の駒ヶ根市内への移住・定住を促進するため、市外から転入して住宅を新築や購入する方、竜東地区に転居して住宅を新築や購入する方を対象に補助金を交付します。【対象者】令和3年4月1日以降に住宅を新築または購入(新築または中古)の契約を締結した方かつ次のいずれかに該当する方1.住宅の新築工事または購入の契約日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、補助金の実績報告書を提出する日時点で駒ヶ根市に住民登録されている方2.市外から転入した日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、転入と同時に賃貸住宅に居住し、かつ、契約日において駒ヶ根市に住民登録されてから3年以内の方3.契約日からさかのぼって過去3年以上、竜東地区(中沢・東伊那地区)に住民登録が無く、令和3年4月1日以降に竜西地区(赤穂地区など)から竜東地区に転居する方さらに以下のすべてに該当する方補助金交付申請時に夫婦のいずれかの年齢が45歳以下であること又は中学生以下の扶養する子と同居すること補助対象者と新築または中古住宅の名義が同じであること補助対象者の持分割合が2分の1以上であること(完了時に登
過疎地域振興事業
八坂・美麻地区限定!住宅等の新築・増改築・購入を応援します!!「大町市過疎地域住宅新築資金等利子補給金」居住用の住宅を新築、増改築、購入するため、金融機関から借り入れされる方借入金利子額の20%を助成・新築8年間・増改築、購入5年間世帯の所得額が10000000円以下等の条件あり空き家入居者を応援します!!「大町市過疎地域定住促進奨励金」指定する地域の空き家に入居し、住民登録等を行った方で次の条件に当てはまる方・永住の意思がある方・世帯の生計を担う満55歳未満の方・自治会に加入し地域活動に参加する意思がある方等1世帯につき200000円(1回限り交付)地区内就職者を応援します!!「大町市過疎地域就職促進奨励金」地区内に移住し、地区内の企業に就職して1年を経過し、世帯の生計を担う満50歳未満の方Iターン100000円(単身者50000円)Uターン50000円(単身者25000円)地区内に居住し、地区内企業に就職し、当該年度に満20歳となる方50000円【問い合わせ】大町市八坂支所総務係〒399-7301TEL0261-26-2001大町市美麻支所総務係〒399-9101TEL0261-2
U・Iターン助成金
以下の条件をすべて満たした場合、夫婦100000円、単身50000円、2~18歳の子ども1人につき20000円6に該当する場合は+50000円を支給します。1天龍村に16歳以上60歳以下でU・Iターンした者で、居住及び住所を有し、かつ永住の意志のあるもの(夫婦の場合は居住・年齢要件は片方が該当していれば対象となります)。2村内に居住した日から2年経過後に支給します。3支給は1人につき1回限りとし、支給後の再転入は支給しません。4申請者本人及び同居者が他の補助金を受けた場合は支給しません。5申請時において2歳未満の子どもが居る場合、その子どもに対しては出産祝金の額を交付します。(参考:第1子200000円、第2子200000円、第3子以降500000円)6転入時に30歳以下でU・Iターンした者のうち、村役場を除く村内事業所に就職ないし起業、就農し、継続して2年以上勤務した場合は、1~5とは別に助成金を支給します。
長野県飯山市
100,000円~6,400,000円
飯山市企業誘致・移住定住支援事業
長野県飯山市では、県外の法人が市内に事業所を設置し、正社員が移住する場合に支援金を交付します。支援金額について設置する事業所等の区分、移住する社員やその家族の人数等に応じて支援金を支給します。・本社、支社、事務所設置の場合:最大6400000円・サテライトオフィス設置の場合:最大3900000円・テレワーク用施設確保の場合:最大2400000円移住する社員やその家族への支援*・社員500000円/人(上限3人)・家族100000円/人(1世帯3人、かつ、3世帯が上限)*各事業所区分の上限額に含まれます。事業所設置の場合の主な条件について・県外の法人が対象です。・本社移転、支店、事務所設置の場合は正社員が2人以上、サテライトオフィスの設置やテレワーク用施設の確保の場合、正社員が1人以上が、飯山市に移住し、3年以上継続して市内に居住することが条件になります。・社員やその家族は移住者向け賃貸住宅サンコーポラス新町・飯山に入居することもできます。ただし、5年未満の利用で、居住する全員が飯山市に住民票を移す必要があります。・支援金の交付申請前に「飯山市企業移転・移住支援金事前協議登録カード」を提
長野県大町市
100,000円~5,000,000円
空き店舗活用事業
対象となるものは4種類あります。ただし、(1)~(4)までについて、重複して受けることはできません。(1)対象経費商店街の活性化を図るため、空き店舗を商店街の集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設をいう。)に改修するのに要する経費補助率及び限度額1/2以内(ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2/3以内。)限度額5000000円(2)対象経費商店街の活性化を図るため空き店舗を賃借又は購入するものを商業用施設(サービス業含む。)として改修するものに要する経費補助率及び限度額1/3以内限度額1000000円(3)対象経費空き店舗を商業用施設又は集客施設(以下「商業・集客施設等」という。)の用に供するために賃借する場合の家賃補助率及び限度額1/2以内ただし月額100000円、12月を限度とする(4)対象経費空き店舗を(3)に掲げるもの以外の事業の用に供するために借用するもの。ただし、倉庫、ガレージ等を除くを賃借する場合の家賃補助率及び限度額1/3以内ただし月額100000円、12月を限度とする
結婚祝金・出産祝金
【結婚祝金】以下の条件を満たした場合、1組50000円を支給します。1天龍村に2年以上居住及び住所を有する者で、かつ永住の意志のある夫婦(居住・年齢要件はどちらか片方が該当していれば対象となります)2結婚祝金は重複して支給しません。【出産祝金】夫婦のいずれかが天龍村に2年以上居住および住所を有するもので、かつ永住の意志のある父母に対し、以下の金額を支給します。第1子200000円第2子200000円第3子500000円第4子以降は第3子と同額
飯綱町移住定住応援リフォーム補助金
【飯綱町への移住・定住を目的にリフォームをした方に最大で500000円を交付します】町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対して、リフォームに要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、移住定住の促進と人口減少の抑制を図ることを目的に、補助金を交付します。補助金交付要件下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームした者又はリフォームをする者であること。2.町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。補助対象事業1.補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に
移住定住促進中古住宅等購入費補助事業
【飯綱町への移住・定住を目的に中古住宅を購入した方に最大で500000円を交付します。】町内に自ら移住定住する目的で中古住宅及び当該中古住宅が所在する宅地(以下「中古住宅等」という。)を購入する方に対して、予算の範囲内で購入に要した経費の一部を補助することにより、移住に係る財政的負担を軽減し、もって人口の維持増加を図ることを目的として中古住宅等を購入する方に対し、補助金を交付します。補助対象者下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために中古住宅等を購入した者であること。2.町内に住所を有していない者又は交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者、又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。上の規定にかかわらず
長野県木島平村
100,000円~500,000円
空き家活用等補助金
空き家の有効活用を通じ、移住定住の促進及び廃屋化の防止を図る。対象となる事業1家財搬出及び清掃費最大100000円2空き家の改修工事費最大500000円3空き家の取得費最大500000円(子育て加算あり)
住宅増改築補助金
住宅増改築の際、年齢に合わせ下記の金額を補助します。内容16歳~40歳:工事費の20%以内(限度額1000000円)41歳~50歳:工事費の10%以内(限度額1000000円)51歳~60歳:工事費の5%以内(限度額1000000円)但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。1天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。2申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。3補助金は1戸1件を対象とします。4申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受けて施工する場合は対象となりません。5工事完成後に補助金を交付します。
空き家等取得補助金
空き家等取得の際、年齢に合わせ下記の金額を補助します。内容16歳~40歳:取得費の20%以内(限度額1000000円)41歳~50歳:取得費の10%以内(限度額1000000円)51歳~60歳:取得費の5%以内(限度額1000000円)但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。1天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。2申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。3申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受けて施工する場合は対象となりません。4空き家等取得後に補助金を交付します。5空き家等取得後、申請者本人、または同居の親族の名義に登録する必要があります。
長野県泰阜村
100,000円~500,000円
出産祝金(ひとねる条例若者人口増加促進助成金)
1人目100000円、2人目200000円、3人目以降500000円を支給します(村内に居住及び住所を有する若者で、本村に定住する意思がある場合)。
過疎地域起業者育成支援事業
八坂・美麻地区の産業振興と定住促進の推進により地域の活性化を図るため、個人等が新たな事業を起こす場合に必要な経費に対して補助金を交付します。対象者(1)過疎地域内で起業する者であって、同地域に住所を有し、又は住所を有することを予定するもので、申請時において50歳以下のもの(2)起業時において、主たる事業者となる者(3)大町市創業支援協議会の相談窓口において、起業のための指導を受けた者(4)市税等の滞納がない者内容(1)研修費補助金新たに事業を始めること(起業)を目的に研修する場合、研修に要する経費に対して、月額200000円以内で最長12ケ月間補助します。(2)事業所開設費補助金工房、事業所等を新たに開設する場合の経費を、3000000円以内で補助します。補助金の交付は、同一の者につき、それぞれ1回限りとする。研修終了後、又は事業所等の開設後、遅滞なく起業し、3年以上継続すること。市、県等の他の制度に基づく補助を受けている経費は、補助金の対象とならない。【問い合わせ】大町市八坂支所総務係TEL0261-26-2001大町市美麻支所総務係TEL0261-29-2311
Uターン者住宅新築増改築補助
木島平村では、Uターン者の同居等による空き家の発生防止と移住定住の促進を目的として、補助金を交付します。対象経費同居等を目的とした住宅の新築または増改築に係わる経費補助額補助対象経費の1/2以内(上限1000000円:1000円未満切り捨て)補助対象者:以下のすべての要件を満たす者1.Uターン者のうち、転入から3年を経過しない者で、木島平村への定住を誓約する者2.2親等以内の親族との同居または同一若しくは隣接する敷地への居住をする目的で、住宅を新築または増改築をする者3.申請時点で18歳以下の子を養育する者4.過去にこの補助金を受けたことがない者Uターン者について、隣接市町村からの転入者は対象外。5年未満で転出した場合など、補助金の返還要件あり。上記の他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。
結婚新生活支援事業
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚新生活支援事業を開始します。次の要件をすべて満たす新婚世帯に、住居費及び引っ越し費用の一部を300000円を上限に補助金を交付します。1.婚姻届提出時の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること2.世帯の所得が4000000円未満であること申請時点で夫婦双方又は一方が離職している場合、離職している人については「所得なし」とみなします。貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得から控除します。3.対象となる住居が村内にあり、夫婦の住民登録上の住所と一致していること4.生活保護による住宅扶助を受けていないこと5.過去に夫婦のいずれもがこの制度に基づく補助(他市町村を含む)を受けてないこと6.夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと
長野県下條村
200,000円~1,000,000円
空き家・空き店舗活用事業補助金
村内の空き家・空き店舗(1000m^2 未満)を活用し、起業し恒久的に事業を行う者に対し、工事費の2分の1を補助200000円以上の工事費1/2を補助(上限1000000円)
定住促進住宅新増改築等補助金
45歳以下で下條村内に定住するために住宅を新増改築と中古住宅購入の方に建築費用等の10分の1を補助。新築補助(上限1000000円)、中古・増改築等補助(上限500000円)
住宅新増改築補助金
以下の場合に、定額800000円を支給します。(1)泰阜村に居住及び住所を有し、定住の意思がある者。ただし次の場合は除く。ア)本拠地が村外にある者イ)配偶者及び15歳未満の子があるときは、その子が村内に居住しないとき(2)申請時の年齢が満45歳以下(夫婦の場合はどちらか)の者(3)建築工事費が10000000円以上の住宅を建設した者(4)補助金は1戸1件を対象とする(5)複数で所有する場合は、申請者の持ち分が5分の1以上ある場合(6)他の補助金及び報償費を受けて建設する場合は対象としない
起業支援補助金
地域の活性化や定住促進を図るため、意欲のある個人が新たに事業を始めるための必要な経費をサポートします。交付要件・条件等・市税等の滞納がないこと・大町市創業支援協議会の相談窓口で、起業のための指導を受けていること・起業する事業が市や県等の補助を受けていないこと・起業後3年以上、市内において事業を継続すること・市内に住民登録し、起業後3年以上居住すること・補助金の交付は1人につき1回限りとする補助対象経費・設備費及び備品費、法人登記に要する費用、知的財産権登録に要する経費、広告宣伝費及び市場調査に要する経費、技術指導受け入れに要する経費等補助金額・対象となる経費の100%、上限1000000円
長野県下條村
600,000円~600,000円
定住促進住宅用地取得等補助金
45歳以下で下條村内に定住するために住宅用地の購入、造成を行う方に購入・造成費用の2分の1を補助(上限1000000円)
長野県下條村
500,000円~500,000円
立科町空き家利用促進補助金
空き家を有効活用し、地域の活性化を図るため、立科町空き家情報登録制度「空き家バンク」を通して、賃貸又は売買契約が成立した物件の改修や片付けに要する経費に対し、補助金を交付します。補助対象者1.空き家の所有者2.空き家を購入・賃貸借した移住者又は転居者地域自治会組織に加入し、補助金の交付を受けた日から5年以上居住する意思がある者補助対象経費空き家の改修・片付けにかかる費用補助対象の詳細についてはお問合せください。補助金の額経費の3分の2以内500000円を限度とする。
住宅用地取得補助
住宅用地取得の取得費用を1000000円まで補助します。但し、以下の要件を満たすことが補助要件となります。1天龍村に居住及び住所を有し、かつ永住の意思があること。2申請時の年齢が16歳以上60歳以下であること。3住宅用地面積100m^2 以上であること。4用地取得後に補助金を交付します。
住宅用地取得補助金(ひとねる条例住宅新築事業等補助金)
以下の場合に、土地の取得金額の2分の1以内(上限1000000円)を助成します。(1)泰阜村に居住及び住所を有し、定住の意思がある者。ただし次に該当する者は除く。ア)本拠地が村外にある者イ)配偶者及び15歳未満の子があるときはその子が村内に居住しないとき(2)申請時の年齢が満45歳以下(夫婦の場合はどちらか片方)の者(3)住宅用地取得後、2年以内に住宅の建築に着手した者(4)住宅用地を原則として150m^2 以上取得した者