検索結果
アンケートのお願い
過疎地域振興事業
八坂・美麻地区限定!住宅等の新築・増改築・購入を応援します!!「大町市過疎地域住宅新築資金等利子補給金」居住用の住宅を新築、増改築、購入するため、金融機関から借り入れされる方借入金利子額の20%を助成・新築8年間・増改築、購入5年間世帯の所得額が10000000円以下等の条件あり空き家入居者を応援します!!「大町市過疎地域定住促進奨励金」指定する地域の空き家に入居し、住民登録等を行った方で次の条件に当てはまる方・永住の意思がある方・世帯の生計を担う満55歳未満の方・自治会に加入し地域活動に参加する意思がある方等1世帯につき200000円(1回限り交付)地区内就職者を応援します!!「大町市過疎地域就職促進奨励金」地区内に移住し、地区内の企業に就職して1年を経過し、世帯の生計を担う満50歳未満の方Iターン100000円(単身者50000円)Uターン50000円(単身者25000円)地区内に居住し、地区内企業に就職し、当該年度に満20歳となる方50000円【問い合わせ】大町市八坂支所総務係〒399-7301TEL0261-26-2001大町市美麻支所総務係〒399-9101TEL0261-2
長野県飯山市
100,000円~6,400,000円
飯山市企業誘致・移住定住支援事業
長野県飯山市では、県外の法人が市内に事業所を設置し、正社員が移住する場合に支援金を交付します。支援金額について設置する事業所等の区分、移住する社員やその家族の人数等に応じて支援金を支給します。・本社、支社、事務所設置の場合:最大6400000円・サテライトオフィス設置の場合:最大3900000円・テレワーク用施設確保の場合:最大2400000円移住する社員やその家族への支援*・社員500000円/人(上限3人)・家族100000円/人(1世帯3人、かつ、3世帯が上限)*各事業所区分の上限額に含まれます。事業所設置の場合の主な条件について・県外の法人が対象です。・本社移転、支店、事務所設置の場合は正社員が2人以上、サテライトオフィスの設置やテレワーク用施設の確保の場合、正社員が1人以上が、飯山市に移住し、3年以上継続して市内に居住することが条件になります。・社員やその家族は移住者向け賃貸住宅サンコーポラス新町・飯山に入居することもできます。ただし、5年未満の利用で、居住する全員が飯山市に住民票を移す必要があります。・支援金の交付申請前に「飯山市企業移転・移住支援金事前協議登録カード」を提
長野県大町市
100,000円~5,000,000円
空き店舗活用事業
対象となるものは4種類あります。ただし、(1)~(4)までについて、重複して受けることはできません。(1)対象経費商店街の活性化を図るため、空き店舗を商店街の集客に役立つ施設(ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット等の施設をいう。)に改修するのに要する経費補助率及び限度額1/2以内(ただし、市が国又は県から補助金の交付を受ける場合は、2/3以内。)限度額5000000円(2)対象経費商店街の活性化を図るため空き店舗を賃借又は購入するものを商業用施設(サービス業含む。)として改修するものに要する経費補助率及び限度額1/3以内限度額1000000円(3)対象経費空き店舗を商業用施設又は集客施設(以下「商業・集客施設等」という。)の用に供するために賃借する場合の家賃補助率及び限度額1/2以内ただし月額100000円、12月を限度とする(4)対象経費空き店舗を(3)に掲げるもの以外の事業の用に供するために借用するもの。ただし、倉庫、ガレージ等を除くを賃借する場合の家賃補助率及び限度額1/3以内ただし月額100000円、12月を限度とする
Uターン者住宅新築増改築補助
木島平村では、Uターン者の同居等による空き家の発生防止と移住定住の促進を目的として、補助金を交付します。対象経費同居等を目的とした住宅の新築または増改築に係わる経費補助額補助対象経費の1/2以内(上限1000000円:1000円未満切り捨て)補助対象者:以下のすべての要件を満たす者1.Uターン者のうち、転入から3年を経過しない者で、木島平村への定住を誓約する者2.2親等以内の親族との同居または同一若しくは隣接する敷地への居住をする目的で、住宅を新築または増改築をする者3.申請時点で18歳以下の子を養育する者4.過去にこの補助金を受けたことがない者Uターン者について、隣接市町村からの転入者は対象外。5年未満で転出した場合など、補助金の返還要件あり。上記の他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。
飯綱町移住定住応援リフォーム補助金
【飯綱町への移住・定住を目的にリフォームをした方に最大で500000円を交付します】町内に自ら移住定住する目的で住宅をリフォームする方に対して、リフォームに要した経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、移住定住の促進と人口減少の抑制を図ることを目的に、補助金を交付します。補助金交付要件下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームした者又はリフォームをする者であること。2.町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。補助対象事業1.補助金の対象となる事業は、交付決定年度内に
移住定住促進中古住宅等購入費補助事業
【飯綱町への移住・定住を目的に中古住宅を購入した方に最大で500000円を交付します。】町内に自ら移住定住する目的で中古住宅及び当該中古住宅が所在する宅地(以下「中古住宅等」という。)を購入する方に対して、予算の範囲内で購入に要した経費の一部を補助することにより、移住に係る財政的負担を軽減し、もって人口の維持増加を図ることを目的として中古住宅等を購入する方に対し、補助金を交付します。補助対象者下の1.~6.をすべて満たす者1.町内に自ら移住定住するために中古住宅等を購入した者であること。2.町内に住所を有していない者又は交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。3.町外に5年以上居住している者、又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。6.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。上の規定にかかわらず
長野県木島平村
100,000円~500,000円
空き家活用等補助金
空き家の有効活用を通じ、移住定住の促進及び廃屋化の防止を図る。対象となる事業1家財搬出及び清掃費最大100000円2空き家の改修工事費最大500000円3空き家の取得費最大500000円(子育て加算あり)
移住者の住宅取得補助制度
子育て世代の駒ヶ根市内への移住・定住を促進するため、市外から転入して住宅を新築や購入する方、竜東地区に転居して住宅を新築や購入する方を対象に補助金を交付します。【対象者】令和3年4月1日以降に住宅を新築または購入(新築または中古)の契約を締結した方かつ次のいずれかに該当する方1.住宅の新築工事または購入の契約日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、補助金の実績報告書を提出する日時点で駒ヶ根市に住民登録されている方2.市外から転入した日からさかのぼって過去3年以上市外に住民登録されていた方で、転入と同時に賃貸住宅に居住し、かつ、契約日において駒ヶ根市に住民登録されてから3年以内の方3.契約日からさかのぼって過去3年以上、竜東地区(中沢・東伊那地区)に住民登録が無く、令和3年4月1日以降に竜西地区(赤穂地区など)から竜東地区に転居する方さらに以下のすべてに該当する方補助金交付申請時に夫婦のいずれかの年齢が45歳以下であること又は中学生以下の扶養する子と同居すること補助対象者と新築または中古住宅の名義が同じであること補助対象者の持分割合が2分の1以上であること(完了時に登
U・Iターン助成金
以下の条件をすべて満たした場合、夫婦100000円、単身50000円、2~18歳の子ども1人につき20000円6に該当する場合は+50000円を支給します。1天龍村に16歳以上60歳以下でU・Iターンした者で、居住及び住所を有し、かつ永住の意志のあるもの(夫婦の場合は居住・年齢要件は片方が該当していれば対象となります)。2村内に居住した日から2年経過後に支給します。3支給は1人につき1回限りとし、支給後の再転入は支給しません。4申請者本人及び同居者が他の補助金を受けた場合は支給しません。5申請時において2歳未満の子どもが居る場合、その子どもに対しては出産祝金の額を交付します。(参考:第1子200000円、第2子200000円、第3子以降500000円)6転入時に30歳以下でU・Iターンした者のうち、村役場を除く村内事業所に就職ないし起業、就農し、継続して2年以上勤務した場合は、1~5とは別に助成金を支給します。
結婚祝金・出産祝金
【結婚祝金】以下の条件を満たした場合、1組50000円を支給します。1天龍村に2年以上居住及び住所を有する者で、かつ永住の意志のある夫婦(居住・年齢要件はどちらか片方が該当していれば対象となります)2結婚祝金は重複して支給しません。【出産祝金】夫婦のいずれかが天龍村に2年以上居住および住所を有するもので、かつ永住の意志のある父母に対し、以下の金額を支給します。第1子200000円第2子200000円第3子500000円第4子以降は第3子と同額
長野県泰阜村
100,000円~500,000円
出産祝金(ひとねる条例若者人口増加促進助成金)
1人目100000円、2人目200000円、3人目以降500000円を支給します(村内に居住及び住所を有する若者で、本村に定住する意思がある場合)。
飯綱町移住定住応援家賃助成金
【飯綱の民間賃貸住宅にお住まいのふたり以上の世帯の家賃に対し3年間で合計最大480000円を補助します】ひとり親世帯の場合、本助成金は「飯綱町ひとり親世帯家賃助成金」との併用ができます。若者の定住の促進及び人口減少を抑制することを目的として、町内の民間賃貸住宅に居住し、町内に住所を有する世帯に対し、家賃の一部を助成します。補助金交付要件下の1.~7.をすべて満たす方1.町内の民間賃貸住宅に入居している者であること。2.民間賃貸住宅の所在地に住所を有する二人以上の世帯であること。3.初回申請時の助成対象者の年齢が満40歳以下、又は満18歳以下の者を扶養し、かつ同居していること4.初回申請時から町内に3年以上居住する者であること。5.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。6.暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。7.初回申請時において、過去に同様の家賃助成制度の適用を受けていないこと。民間賃貸住宅とは:公的住宅、社宅及び官舎等の給与住宅、寮等の事業主から貸与を受けた住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅、借主が会社名義の住宅、2親等以内の親
長野県大町市
1,000円~300,000円
移住推進空き家改修事業補助金
市内の空き家の有効活用と市外からの移住・定住促進を図るため、移住される方が新たに入居する空き家の改修費用等の一部を助成する空き家改修事業補助金制度を実施しています。対象となる空き家1.転入前3年間に市内に住所を有しない方(予定者を含む)が、新たに入居する、現に居住していない一戸建て住宅。210000円以上の改修等を行うもの3.市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者による改修等を行うもの対象となる経費1.主要構造部、トイレ、風呂、台所等の生活するための改修等、内装等の改修、改修時に発生する一般廃棄物処理業者による不要物(家財など)の撤去費用のいずれかに該当するもの2.国、県、市の補助対象となる工事以外の改修であるもの補助金の額1.対象経費の1/2以内、300000円を限度とする(1000円未満端数切捨て)。その他要件1.居住前かつ着工前の申請で、補助金申請年度内に改修等の完了が見込まれるもの2.補助を申請する空き家以外の住居で、すでに大町市に転入している場合は、転入してから2年以内の申請であること3.改修した空き家に住民登録し、5年以上定住すること4.申請者及び世帯全員、
長野県大町市
100,000円~200,000円
安心・安全住宅リフォーム支援事業
市民のみなさんが、住み慣れた住宅の性能や機能の向上を図る住宅リフォーム工事(省エネルギー型、環境負荷低減型、防災型)、住宅リフォームと合わせて行う防災減災型外構工事に対して、工事費の一部を補助します。対象者市内に住所があり、次の要件を満たす人対象となる住宅の所有者または居住している家族市税に滞納がない方対象となる住宅市内にある個人所有の住宅で、所有者または家族の居住に供する住宅(店舗併用住宅の住宅部分、マンションの自己専有部分を含む)アパートなどの貸家、借家は対象外対象となる工事200000円以上の住宅性能向上工事費を含む住宅リフォーム工事住宅リフォーム工事と合わせて行う防災減災型外構工事市内に本社がある住宅関連業者または市内に住所がある住宅関連個人事業者が行う工事2022年3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができる工事補助金額住宅リフォーム工事費の1/5(上限200000円)防災減災型外構工事費の1/5(上限100000円)
長野県泰阜村
70,000円~200,000円
長野県大町市
50,000円~100,000円
出産祝金
受給資格者出産時に大町市に住所を有し、申請時に出産児を養育している者祝金の額第1子50000円第2子80000円第3子以降100000円申請方法出生届を提出した際に、子育て支援課で申請をしていただきます。なお、申請資格はお子さんの出生日から1年以内となっています。ただし、出生日から申請までに受給資格者が転出した場合は申請できません。
結婚祝金
村では、地域における婚姻数の増加と若者の定住促進、少子化対策を目的として、結婚祝金の交付を開始します。次の要件をすべて満たすご夫婦に対し、結婚祝金100000円を交付します。婚姻後、夫婦ともに村に住民登録があること婚姻し、夫婦ともに村に住民登録をしてから1年以上居住実績があり、かつ将来にわたり村に定住する意思があること婚姻時の年齢が夫婦ともに40歳以下であること夫婦ともに村税や使用料などの滞納がないこと夫婦ともに過去に村の結婚祝金の交付を受けたことがないこと
長野県下條村
100,000円~100,000円
長野県天龍村
5,000円~100,000円
結婚活動支援
村内に居住する独身者の結婚を支援し、若者の定住促進と少子化の解消を図る目的で、個人が申し込んだ結婚相談所、結婚相手照会サービスの入会金・登録料に対し、補助(上限100000円)を行います。また、村が主催または近隣自治体と共催で行う婚活イベントまたは民間企業が主催する婚活イベントに対し、補助(日帰りイベント:5000円、宿泊を伴うイベント:15000円)を行います。また、近隣の市町村と合同でのお見合いツアーも計画しています。
村内企業就労助成金(ひとねる条例若者人口増加促進助成金)
以下の場合に1人につき100000円を企業に対し支給します。(1)年齢が満45歳以下(2)村内に居住及び住所を有する若者で、定住する意思がある場合(3)公務員を除く
結婚祝金(ひとねる条例若者人口増加促進助成金)
1組当たり100000円支給します(結婚時どちらかの年齢が45歳以下で、村内に居住を有し、本村に定住する意思がある場合)。
長野県天龍村
50,000円~50,000円
いきいき活動支援金
村民が自らの知恵や工夫によって、自主的かつ主体的に取り組む地域づくり活動に対して村が支援金を交付するものです。支援の内容は、ハード事業が交付対象経費の2/3以内、ソフト事業が10/10以内、給付型については50000円以内です。交付対象は、天龍村に在住している方が代表者となっている構成員5名以上の団体です。
長野県泰阜村
50,000円~50,000円
結婚仲介報奨金(ひとねる条例若者人口増加促進助成金)
以下の場合、結婚の仲介をした人に1組に付き50000円を支給します。(1)村内に居住及び住所を有する若者に結婚相手を仲介し、結婚が成立した場合(2)結婚後引き続き村内に居住し、2人とも本村に定住する意思がある場合(3)結婚後概ね1年以内に転入し、村内に定住する意思のある場合も含める